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2006/1/21

高校時代の同級生(兼顧問先)のやっているダンススタジオ

発表会でした。
毎回、公演のたびに当日の受付や客席案内のスタッフとして
お手伝いをしています。
 
彼が劇団四季を退団後、地元に戻りスタジオを開いたのが
7年前の夏でした。本当に真っ白のゼロからのスタートでしたが
着々と自分のやりたいことを実現しているように見える。
 
今日もプロの舞台人を目指す生徒さんたちのダンス
そして振付けや照明など講師の方やスタッフさんが
作り上げたステージは見ごたえ充分でした。
 
「かっこいいな。20年若かったら入会してるかな〜」(ウソ)
そんな気持ちにさせる素晴らしい発表会でした。(ホント)
2006/1/20
 
今日は、顧問税理士の先生主催、恒例の新年会でした。
毎年盛況なのですが、今年も講演を聴きその後食事会です。
 
その流れで87歳と70歳の会長(それぞれの会社の)と
苦楽園のバーに行きました。
 
とても雰囲気のよいバーでした。
昔ながらのスタイルが貴重ですし、心地よい。
 
そしてお二人は「粋」でした。
そういう時代をすごしてきたのでしょう。
バーとマッチしていました。
 
僕たち世代には無いものを間近で見せてもらいました。

2006/1/19

HPを開設して2ヶ月と少しです。

よそはどんな感じだろう?とネットサーフィンします。

杉村議員。彼のブログは、面白い。

 

例えば1月15日は、
「考えてみれば、センター試験があるのだから、ライト試験、レフト試験が
あってもいいものです。」という文章からスタートしています。
そんな発想あるんか〜驚きです。
 
ご自分のポジションを
『「ニート」世代の代表として元ヒラリーマンが
議員になった。』と捉えておられるような印象を持ちました。
 
シンデレラストーリーのように議員になり
その直後からバッシングが始まり、
それが今は国会議員の氷川きよし、
タイゾー様ですもんね。
 
彼の人柄やキャラクターが評価されたのか
世間の気持ちは移ろいやすいのか
 
へんにチヤホヤされても
舞い上がらず、またホリエモンのようにならないように
キャリアを積んでいってほしいような
そうではないような・・・
2006/1/17
 
あの日から11年経ちました。
 
朝からあらゆるメディアで報道されているので
はじめは日記に書くのもどうかな?と思いましたが、
西宮市に住んでいる以上書かずにはいられません。
 
地震のその直後に東灘の顧問先へ向かう時
三角形の瓦礫の山が各区画ごとに連なり
それぞれに花が手向けられていた光景が
脳裏に浮かびます。
 
普通に朝起きて仕事に行き、夜に家に戻って
次の朝また目が覚める。
子供たちも朝学校へ行き普通に家に帰ってくる。
 
その「普通さ」を噛みしめます。
2006/1/16
 
午後、顧問先からのご紹介でお客様が来所。
ご相談の一つは、社員さんの年金&給料についてだった。
 
60歳(65歳)以上で年金を受給しながら
働く場合の給料設定について。
 
社会保険事務所発行のパンフに早見表があるので
年金月額が**円の場合、給料は○○円までなら
年金は全額支給されますよと説明。
そこからさらに会社としてどうするかの
深いところのお話をさせていただいた。
 
一般的に大きく分類すると
年金支給開始要因には、老齢、遺族、障害の3要素があり、
国民年金、厚生年金、共済年金の3制度との組み合わせ。
 
年金は、自分で理解するのも非常に苦労するのに、
お客様に、平易に的確にご説明するのは
さらに難しい。いつも「説明方法はこれでいいのか」
自問自答を繰り返しています。
 
幸い事務所には、年金に強い職員がいるので
助かりました。

2006/1/15

とうとう今年、前厄の年齢となった私。

西宮市内にある門戸厄神さんに厄払いのお参りに行った。
手を清めて、お線香の煙を頭にかぶり、
お賽銭を投げ込み無病息災をお祈り。
 
さぁお払いを受けようと申込所に向かう。
ところが、
長ーーーーー蛇の列
びっくりした。
 
夏休みのUSJスパイダーマン級の行列だった。
「ここから**分待ち」の表示があるわけなく、
若いお坊さんが坂の踊り場でハンドマイク越しに
「ここが最後尾ではありません。もっと下までお回りください」と
アナウンス。
 
本殿のその下のまたその下のさらにその下の坂まで
皆さん並んでいた。
 
僕はそれを見てあきらめて帰りました。
お払いはまたあらためて。

2006/1/14

特定社会保険労務士について思うこと その5です。

(過去コラムはこちら その1その2その3その4
 
一般的に労働者側が事業主側を訴えることが個別労働紛争のスタートですが、
平成19年4月以降は労働者側の代理としての特定社会保険労務士
訴えられた事業主側の代理としての特定社会保険労務士との間で
個別労働紛争解決処理を行うケースが想定されると思います。
 
その結果、金銭的な妥協点を見出し和解した時に
双方の代理人である特定社会保険労務士同士で
「勝った」「負けた」の軋轢が生じてくるのでは
ないでしょうか?
 
弁護士などと違い、私たち社会保険労務士は同業者間で、
勝ち負けを争ったことは殆ど無いと思います。
またディベートなどの経験もありません。
「和をもって尊しとなす」の日本的な感覚を転換する
必要が出てくると思います。
 
それが上手にできないと遺恨を残しドロドロした状況が生まれます。
社会保険労務士会の全体がそういう空気に染まらないよう配慮が
いるはずです。
 
それを踏まえ、19年の法改正に伴う「社会保険労務士の倫理と権限」の
再確認と勉強、また一歩踏み込んでの「倫理観」=社会保険労務士同士での
対立の予防が必要なのでは?と感じています。
 
上記については取り越し苦労であることを切に祈ります。

2006/1/13

昨年12月20日のコラムで、労働保険事務組合の届出の

電子申請に初挑戦したが、できなくて困っていることを書いたのですが、
本日とうとう電子申請ができました。
 
「送信」タブをクリックしてしばらく後「完了しました」と表示されたときは、
思わず「やったー」と叫び事務所の職員にも「できたよ」と伝えました。
 
大阪府の最南端のハローワークへの届出手続きだったのですが、
今までは、高速を飛ばし時間を費やしていたことが一瞬でできてしまった。
 
ただ、ここまでくるのに相当の時間が掛かっています。
 
■「公的個人認証サービス」の電子署名の取得(費用は1,000円。早い、安い、簡単)
 
■電子署名が格納されているカードの読み取り機(カードリーダー)の購入
 (4,000円くらい。ただし、量販店では取り扱い無し。インターネットで購入)
 
■厚生労働省のHPから、色々なソフトのダウンロード
 
 何をやるにもダウンロードコーナーをクリック&膨大なページ数のPDFファイルを
 読む必要がありました。
 12月の時点でストップしたのは、最新のJRE(なんのこっちゃ?意味不明)を
 ダウンロードしたのに「現在のJREでは、電子申請できません」のエラーメッセージが
 出て前に進めなかった。
 古いJREを削除&最新JREを再ダウンロードして解決。
 (ソフト会社のIさんに助けてもらった。古いものと最新版とが
  共存していたのが理由だそうです)
 
■実際に電子申請の実行
 
 画面上の申請項目を入力後、電子署名を添付しようとしたが
 「署名」のタブをクリックしても「公的個人認証サービス」を
 使用する場合に現れるはずの画面がでなかった。
 事前に画面上部「表示」内の『「公的個人認証サービス」を使用する。』に
 チェックを入れると説明書(PDFファイル)にあるとおりの画面が出て
 電子署名ができた。
 署名を付与して送信し完了しました。
 
社会保険労務士会も電子申請の推進に向け相当力を入れています。
事業主の電子署名を省略して社会保険労務士のみの署名で
申請が行えるよう国と交渉しています。
 
だけど、今回やってみての感想として、ハードとソフトの設定がとてつもなく大変です。
ぼくのような素人では「エラー」が出てしまうと解決できません。大問題だと思います。

2006/1/12

今日は、兵庫県社会保険労務士会の賀詞交歓会でした。

神戸西元町の結婚式場で行われました。
 
今年度初めて、県会の理事になったので、
今まで出席したことのないこの催しにも
今年初参加することになりました。
 
他府県(近畿地区)から各府県会の会長さんたちが
来賓としてこられていました。
偉い方は、他府県の催しに順番に回っておられるのだろう。
どうりで皆さん忙しくなるわけだ。
 
立食形式だったので、足が疲れました。
2006/1/11
 
午後から大阪府南部の顧問先へ向かう。
会社の年間カレンダーを作成し、労基署へ
1年単位の変形労働時間制に関する届出をする予定。
 
大雑把に言うと所定労働時間数を
1年間で2,086時間
(閏年は2,092時間)以内に設定し、
且つ労使間で協定を結び、労基署に届ければ、
所定労働時間数は1週40時間の原則に対し、
例外的に1週40時間を越える週があっても
超えるその日をも所定労働時間内とできます。
(=40時間を超えた時間数についても時間外手当は不要
 
ただし、各日の所定労働時間を超える時間に
(例えば1日8時間が所定内とすると8時間をこえた部分)
ついては時間外手当が必要です。
(ややこしくてすいません)
 
祝日や年末年始や5月の連休やお盆休みなどを含めると、
1年間のトータルで2,086時間以内にすることは
意外と容易です。
 
でも、ここで注意が必要です。
1年間の総労働日数は280日以内にしなければいけません。
例えば、7時間(1日の労働時間)×298日(1年の総出勤日)=2086時間は
不可です。
 
そんなことを社長さんにご説明しつつ年間カレンダー作りの打合せを
しました。
2006/1/10
 
先週の土曜日(1月7日)に訪問した会社の従業員さんの
離職票をハローワークで発行してもらう為に
神戸方面に車で向かう。
出発前、離職票やその他の添付書類の作成は、
うちの事務所の雇用保険担当がテキパキとやってくれた。
 
行く前には、西宮神社の十日戎があるから
渋滞しているかな?と思ったが、国道43号線の西行きは
スイスイと通れた。しかし3車線の内、一番外側を工事のため
通行止めにしていた。
「十日戎って分かってるんかな?これから渋滞するで」と
思いつつ通過。
 
ハローワークで離職票を発行してもらい
事務所に持ち帰り、再び事務所の雇用保険担当者が
各従業員さんの自宅へ郵送しました。
 
あとは、離職票を持ってご本人さんがハローワークへ
求職の申込みに行ってくれると一連の手続が完了します。

2006/1/9

ニューヨークにいる友人とメールをしました。

彼女は、ご主人の転勤に伴って、去年?からNYに住んでいるようです。
 
今年の年賀状には、メールアドレスが書いてあったので
一度送ってみようと思い立ちました。外国にいる人に日本語のメールは
読めるのか?なんてことも疑問でしたが、無事に返信が帰ってきました。
 
私は、学校を卒業してすぐに関西労政協会に就職したので
近畿圏から出たことがないし、メールや電話をかける相手方も殆ど
関西エリアに留まります。
そんな私がNYへメールするというのは、未知との遭遇でした。
 
今更ながらメールっていうのは、ホントにすごいですね。
国内の利用でも便利だと思うけど、距離が遠くなればなるほど
メールの価値が何倍にも思えます。
もし英語ができれば、世界中の英語圏の人たちとの
やり取りができるのでしょうね。
 
世間の皆様には当たり前のことでしょうが、
私にとっては、衝撃的な一日でした。

2006/1/8

 

特定社会保険労務士についてその4です。
その1その2その3はこちら)
今回は、代理人としての報酬について書いてみます。
 
解雇に関する争いや退職金・時間外手当などの賃金に関する
争いなどの個別労働紛争を解決処理するため特定の研修&試験を受け
合格した社会保険労務士が特定社会保険労務士となります。
 
ただし、その紛争の目的の価額
(例えば退職金を**万円支払ってほしいという請求)が
60万円を超える場合には弁護士との共同受任が必要になります。
 
という事は、社会保険労務士が単独で仕事ができるのは
60万円までとなりますよね。
 
労働者側が使用者側を訴えるケースが殆どですが、
例えば、労働者側の代理人となり全面的に言い分が通り
使用者側に「60万円を支払ってもらう」となった時に
社労士の報酬は10%(6万円)?それとも20%(12万円)?それともそれ以上?
 
かなりの労力を使うこと、しかしながら請求人は資力の乏しい退職労働者と
なることが想定されるなかで、いくら貰えるのか?いくら支払ってもらえるか?
その折り合いはなかなか難しい=ビジネスチャンスとなりうるのか。疑問があります。

古澤社労士事務所では労働者の代理になることは無く、

社長さんの代理として相手側と折衝することになると思います。
使用者側の代理人となった場合に、これまた報酬の設定を
どうするか。
 
単独受任の60万円の制限については、社会保険労務士政治連盟が
価額の引き上げを今後、法律改正にむけ要求するようです。
 
特定社会保険労務士は生まれたばかりの「ヒヨコ」ですから、
これから大きく業界で育てていくことが必要ですね。
2006/1/7
 
昨日寝る前の天気予報は「神戸平野部でも雪のおそれ」
今日は顧問先に行く約束があったので
朝起きて外の様子を見るまで、少しドキドキ。
 
多数の従業員さんが一度に辞めた。
すぐにでも雇用保険の手続きをしてほしいとの依頼だった。
「はい、書類の準備をして伺います」と
返事をさせていただき、今日の訪問となった。
 
こんな時にこそ社会保険労務士の出番。
「いざ鎌倉」の気持ち(古すぎるか)で
会社へ行き社長のとなりで、5人の元従業員さんに
雇用保険の話や健康保険の任意継続手続きの
説明をした。
 
週明けに離職票の発行を受け、各人の自宅宛へ
郵送する予定。
2006/1/5
 
今日から仕事初め。
 
正月気分などもうどこかへ行ってしまった。
朝出掛ける前に妻から「目が光ってる」と指摘された。
それはそうかも知れない。平成18年の上半期は忙しくなります。
 
健康に気をつけながら、がんばります。

2006/1/3

今年の社会保険労務士会、最大のテーマ

特定社会保険労務士
(その1こちら その2こちら)は、
今年4月から63時間の能力担保のための
必修研修が始まり6月中旬に試験があるようです。
(18年度は下半期にもう1回研修&試験あり)
 
私は県で研修委員会に所属していることもあり
さまざまなご質問やご意見を伺います。
まずは目先の研修と試験を通過することが先決ですが、
試験が終わったあとが肝心ですよね。
 
特定社会保険労務士」と名乗ることができても
実務はまた別物です。それは元々の「社会保険労務士」資格に
ついてもまた他の士業についても同じで、そこからがスタートですね。
 
あっせんのための判例研究、和解内容の落とし所の判断、
和解締結のための書面作りのノウハウ、
当事者に満足してもらうための当事者心理の研究などなど
さらに奥深く勉強しなければならないことが山ほどあります。
 
これらを机上で勉強しつつ、且つ実践を通じ自らにフィードバックし
また各種研修会や勉強会で資質を高めていかなければ
「プロ」にはなれないですよね。
「特定社会保険労務士の研修&試験」より
特定社会保険労務士のその後」が
より重要となってくると思います。
 
まだ書きたいことがありますが、また後日に。
2006/1/1
 
新しい年を迎えました。
 
西宮戎神社にお参り。
なぜかしら、「ベビーカステラ」の屋台に長蛇の列。
どこの屋台も並んでいるので、「???」
TVで今年のラッキーアイテムとでも紹介されたのか?
 
カステラの屋台の袖を見て、息子は『「ラステカーベビ」って何?』と
言ってた。
 
大阪の屋台では「チンチン焼」。やっぱり大阪!
芦屋の大丸では「オランダ焼」。さすが芦屋!
 
今年もがんばるぞ
見ていただいている皆様
本年もよろしくお願いいたします。

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