2006/1/11
午後から大阪府南部の顧問先へ向かう。
会社の年間カレンダーを作成し、労基署へ
1年単位の変形労働時間制に関する届出をする予定。
大雑把に言うと所定労働時間数を
1年間で2,086時間
(閏年は2,092時間)以内に設定し、
且つ労使間で協定を結び、労基署に届ければ、
所定労働時間数は1週40時間の原則に対し、
例外的に1週40時間を越える週があっても
超えるその日をも所定労働時間内とできます。
(=40時間を超えた時間数についても時間外手当は不要
ただし、各日の所定労働時間を超える時間に
(例えば1日8時間が所定内とすると8時間をこえた部分)
ついては時間外手当が必要です。
(ややこしくてすいません)
祝日や年末年始や5月の連休やお盆休みなどを含めると、
1年間のトータルで2,086時間以内にすることは
意外と容易です。
でも、ここで注意が必要です。
1年間の総労働日数は280日以内にしなければいけません。
例えば、7時間(1日の労働時間)×298日(1年の総出勤日)=2086時間は
不可です。
そんなことを社長さんにご説明しつつ年間カレンダー作りの打合せを
しました。