2006/1/14
特定社会保険労務士について思うこと その5です。
一般的に労働者側が事業主側を訴えることが個別労働紛争のスタートですが、
平成19年4月以降は労働者側の代理としての特定社会保険労務士と
訴えられた事業主側の代理としての特定社会保険労務士との間で
個別労働紛争解決処理を行うケースが想定されると思います。
その結果、金銭的な妥協点を見出し和解した時に
双方の代理人である特定社会保険労務士同士で
「勝った」「負けた」の軋轢が生じてくるのでは
ないでしょうか?
弁護士などと違い、私たち社会保険労務士は同業者間で、
勝ち負けを争ったことは殆ど無いと思います。
またディベートなどの経験もありません。
「和をもって尊しとなす」の日本的な感覚を転換する
必要が出てくると思います。
それが上手にできないと遺恨を残しドロドロした状況が生まれます。
社会保険労務士会の全体がそういう空気に染まらないよう配慮が
いるはずです。
それを踏まえ、19年の法改正に伴う「社会保険労務士の倫理と権限」の
再確認と勉強、また一歩踏み込んでの「倫理観」=社会保険労務士同士での
対立の予防が必要なのでは?と感じています。
上記については取り越し苦労であることを切に祈ります。