〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
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平成26年4月1日から従来の
1.母子家庭(子のある妻に支給。)
・子 18歳に達した日以後の3月末まで
・ただし、1級、2級障害のある子は、20歳まで に加えて、
2.父子家庭(子のある夫に支給。子の条件は、上記と同じ。)にも
遺族基礎年金が支給されます。
改正前 | 改正後 | |
父子家庭 | × | ○ |
母子家庭 | ○ | ○ |
なお、支給要件として、
A.残された母(又は父)の年収が850万円未満
B.死亡した者の保険料の納付要件。(短期要件※の場合)
・死亡した前々月までに保険料を2/3以上納めていること
(保険料免除期間を含む)
・又は、死亡した月の前々月までの1年間に保険料滞納期間が無いこと
※短期要件とは
被保険者(20歳以上60歳未満)
被保険者であったもので、日本国内に住所を有し、
かつ60歳以上、65歳未満であるもの
AとBを満たす必要があります。
配偶者に万が一のことが起こった時、
これまでの年金制度は、
残された遺族が、
・男性の時には、冷たく
・女性の時には、優しかった。のですが、
この男女間格差が一つ改善されます。
社会保険庁HPに掲載されていませんが、
特別便には、こんなケースもあります・・・
亡くなられたご主人の年金記録を
確認するため、奥様あてに
「ねんきん特別便」が郵送されています。
封書の宛名は 「奥様」のお名前で。
しかしその記載内容である、
1.生年月日
1.加入記録(会社名や加入期間)
は、ご主人の記録が記入されています。
備考欄には一言
「亡くなった方の記録です」と記載があるのみ 。
ご主人の名前はどこにもありません。
一般の皆さんが、この書類を見ると
一瞬、奥様自身の年金記録と思ってしまう。
でも中身はご主人の記録なので、
「未だに、こんな間違った記録の管理方法をしているのか!」
と(当たり前ですが)呆れて、憤慨されます。
もっと親切に説明があればよいのですが
不信感を一層募らせる結果だけが
残ってしまいます。
(平成20年6月作成)
平成20年6月現在、
年金記録の確認のため
これまで年金を掛けていた
加入者宛に「ねんきん特別便」という名の
封書が送られています。
封書の内容について 、
添付の説明書では
記載されていない事項が多くあり
受け取った一般市民の皆さんを
より一層混乱させるケースがあります。
これについては社会保険庁HPに
アップされています。
「よくある質問」中のさらに「よくある質問」を
抜粋します。
問9 | 65歳をすぎてからも働いたのに、 厚生年金の記録がないのはなぜですか。 |
昭和61年4月から平成14年3月までは、
65歳以降も引き続き会社にお勤めであった場合でも、
65歳になった日(65歳の誕生日の前日)で
厚生年金をかける必要がなくなりました。
(健康保険は75歳まで加入。その後は、
後期高齢者医療制度に移ります)
そのため、働いていても65歳以降の記録がない、
ということになります。
ただし、 平成14年4月1日から、
厚生年金の加入が70歳までとなりましたので、
平成14年3月以前に65歳になられた方で、
平成14年4月以降も引き続きお勤めの70歳未満の方は、
平成14年4月1日付でもう一度厚生年金を
掛けることになりました。
問14 | 「加入月数」と「加入期間」が違っています。なぜですか。 (厚生年金を受給されている方) |
60歳を過ぎても、厚生年金に加入中の方については
「加入月数」欄と「加入期間」欄に記載されている
月数が違います。
◆「加入月数」のカウント方法は・・・
特別便の発行日までの加入期間
◆「加入期間」のカウント方法は・・・
60歳以降もなお厚生年金に加入している方の
年金額の計算は5年ごとに行います。
(5年ごとに年金額が変更(増加)します。=年金の再計算)
具体的に言うと「60歳」「65歳」「70歳」(「A」とする)です。
特別便の発行日における現年齢の
直前のAの時点での加入期間をカウントしています。
(直前の年齢が70歳の場合には加入月数と加入期間は
原則、同じ数字が記載されます)
◆記録の管理はきちんと出来ていますので
ご安心ください。
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