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遺族基礎年金 改正(平成26年4月1日から)

平成26年4月1日から従来の

1.母子家庭(子のある妻に支給。)

  ・子 18歳に達した日以後の3月末まで

  ・ただし、1級、2級障害のある子は、20歳まで に加えて、

2.父子家庭(子のある夫に支給。子の条件は、上記と同じ。)にも

  遺族基礎年金が支給されます。

  改正前 改正後
父子家庭 ×
母子家庭

なお、支給要件として、

A.残された母(又は父)の年収が850万円未満

B.死亡した者の保険料の納付要件。(短期要件※の場合)

  ・死亡した前々月までに保険料を2/3以上納めていること

  (保険料免除期間を含む)

  ・又は、死亡した月の前々月までの1年間に保険料滞納期間が無いこと

   ※短期要件とは

   被保険者(20歳以上60歳未満)

   被保険者であったもので、日本国内に住所を有し、

         かつ60歳以上、65歳未満であるもの

 

        AとBを満たす必要があります。

 

配偶者に万が一のことが起こった時、
これまでの年金制度は、

残された遺族が、
・男性の時には、冷たく
・女性の時には、優しかった。のですが、

この男女間格差が一つ改善されます。

社会保険庁HPに掲載されていませんが、

特別便には、こんなケースもあります・・・ 

亡くなられたご主人の年金記録を

確認するため、奥様あてに

「ねんきん特別便」が郵送されています。

封書の宛名は 「奥様」のお名前で。

しかしその記載内容である、

1.生年月日

1.加入記録(会社名や加入期間)

は、ご主人の記録が記入されています。

備考欄には一言

「亡くなった方の記録です」と記載があるのみ 。

ご主人の名前はどこにもありません。 

一般の皆さんが、この書類を見ると 

一瞬、奥様自身の年金記録と思ってしまう。

でも中身はご主人の記録なので、

「未だに、こんな間違った記録の管理方法をしているのか!」

と(当たり前ですが)呆れて、憤慨されます。

もっと親切に説明があればよいのですが

不信感を一層募らせる結果だけが

残ってしまいます。

(平成20年6月作成)

平成20年6月現在、

年金記録の確認のため

これまで年金を掛けていた

加入者宛に「ねんきん特別便」という名の

封書が送られています。

封書の内容について 、

添付の説明書では

記載されていない事項が多くあり

受け取った一般市民の皆さんを

より一層混乱させるケースがあります。

これについては社会保険庁HPに

ねんきん特別便に関するよくある質問」が

アップされています。

「よくある質問」中のさらに「よくある質問」を

抜粋します。

問9

65歳をすぎてからも働いたのに、

厚生年金の記録がないのはなぜですか。

昭和61年4月から平成14年3月までは、

65歳以降も引き続き会社にお勤めであった場合でも、

65歳になった日(65歳の誕生日の前日)で

厚生年金をかける必要がなくなりました。

(健康保険は75歳まで加入。その後は、

後期高齢者医療制度に移ります)

そのため、働いていても65歳以降の記録がない、

ということになります。

ただし、 平成14年4月1日から、

厚生年金の加入が70歳までとなりましたので、

平成14年3月以前に65歳になられた方で、

平成14年4月以降も引き続きお勤めの70歳未満の方は、

平成14年4月1日付でもう一度厚生年金を

掛けることになりました。 

問14

「加入月数」と「加入期間」が違っています。なぜですか。

(厚生年金を受給されている方)

60歳を過ぎても、厚生年金に加入中の方については

「加入月数」欄と「加入期間」欄に記載されている

月数が違います。

◆「加入月数」のカウント方法は・・・

  特別便の発行日までの加入期間

◆「加入期間」のカウント方法は・・・

 60歳以降もなお厚生年金に加入している方の

 年金額の計算は5年ごとに行います。

 (5年ごとに年金額が変更(増加)します。=年金の再計算) 

 具体的に言うと「60歳」「65歳」「70歳」(「A」とする)です。

 特別便の発行日における現年齢の

 直前のAの時点での加入期間をカウントしています。

 (直前の年齢が70歳の場合には加入月数と加入期間は

 原則、同じ数字が記載されます)  

◆記録の管理はきちんと出来ていますので

 ご安心ください。

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