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労災保険 特別加入 給付基礎日額の増加

労災保険 特別加入 給付基礎日額の増加

 (平成25年9月より変更)

そもそも「労災保険」の正式名称は

労働者 災害 補償 保険法です。

労働者が、仕事中・通勤中に、負傷等した場合に

利用できる保険です。

よって、「経営者」は、

本来、保険の加入対象者ではありません。

しかし、中小企業において、

経営者は、作業現場等に入り、

労働者と共に汗を流していることが多い。

その経営者が、仕事中(通勤含む)に負傷等した場合、

企業運営がたちまち、不安定になるため、

経営者にも、労働者と同じ労災保険の

補償を受けることができるよう、

中小企業をバックアップするため、

作られた制度と言えます。


なお、労災保険の特別加入制度には、4つの類型があります。

1.中小事業主版

2.一人親方版

3.特定作業従事者版

4.海外派遣者版(海外派遣者は、経営者は対象外)

上記の記述は、

主に1.中小事業主版についてでした。

特別加入している経営者様が

仕事中に負傷等を場合、

弊所にて労災保険の申請を

代行していますが、

民間保険と異なり、

補償期間に日数制限等がなく、

しっかりと治療に専念できるため、

(不幸でありますが)

大きな負傷になればなるほど

安心できる制度です。

ただ、治療効果がこれ以上認められないと

医師と労働基準監督署が判断した場合には、

補償の「打切り」が、行われます。

良い制度だと思うのですが

この制度を利用するためには、次の条件があります。

1.労働保険の事務手続きを

 「労働保険事務組合(以下「事務組合」)」に

  委託する必要がある。

  ⇒いくら自社に事務処理能力があっても、

   事務組合に労働保険に関する手続きを委託する

   必要がある。

2.従業員数が一定以下の場合でしか、

  事務組合に労働保険事務を委託することが出来ない。

  常時使用する労働者が

  ・ 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下

  ・ 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下

  ・ その他の事業にあっては300人以下

   (事業の種類により上限の従業員数が異なります)

   ⇒特別加入を利用したくても、事務組合に事務を委託できない。

労働保険事務組合とは↓

https://www.rouhoren.or.jp/system/

この条件をクリアする(構わない)のであれば、

1.中小企業版 労災保険「特別加入制度」を

利用することができます。
   
そして、平成25年9月1日より

特別加入者の給付基礎日額*について

これまで、上限額が、20,000円でしたが

・22,000円

・24,000円

・25,000円

が追加されました。

より高い補償を受ける選択肢が増えたことになります。

給付基礎日額*とは

 特別加入の場合、加入者本人が「給付基礎日額」を選択し、

それに所定の保険料率をかけて算定された保険料を

支払うことになっています。


 特別加入者に対する保険給付額は

「給付基礎日額」によって算出します。

⇒選択した給付基礎日額に応じて、保険料が変動し、

 また、実際に負傷等のため休業した場合等においても

 選択した給付基礎日額をベースに補償額が決まります。
 

労災保険で通院費が請求できます。

平成20年11月1日以降の通院から適用です。

 (大幅に支給要件が緩和されました)

 

仕事中に被った傷病の治療のため

病院へ通院する場合、労災保険制度から

通院費が次の基準で支給されます。

(プライベートの風邪や骨折等、

私傷病の治療の通院費は対象外です)

▶支給対象となる通院は、住居地又は勤務地から、

 原則片道2Km以上の通院であって、

 次のいずれかに該当する場合です。

 ①    同一市町村内の医療機関へ通院したとき

 ②    同一市町村内に適切な医療機関*が無いため、

   隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき

  *「適切な医療機関」であるかは、労働基準監督署が判断します。

 ③    同一市町村および隣接する市町村内に

   適切な医療機関が無いため、

   それらの市町村を超えた

   最寄リの医療機関へ通院したとき

▶対象となる通院手段および支給される金額とは

・公共交通機関(通院ごとに支払った費用)

・マイカー(ただし1km当たり37円を支給)

・タクシー

(タクシーの利用が必要であると労働基準監督署が認めた場合)

▶請求方法

  療養の費用請求書(様式第7号)を使用して請求します。

 (タクシー以外は領収書等の添付は必要ありません)

仕事中に交通事故が発生した場合 その2です。

では、どちらかが一方的に悪いのではなく、

過失割合が例えばこちらが40%悪く、

相手方が60%悪いなどの

ケースは、判断が難しくなります。

▶まず、治療費をどうするか?

労災保険で処理した場合、

治療費は過失割合に関わらず

全額給付を受けることができます。

(故意の事故等は除きます)

では、相手の自賠責保険

(治療費、休業損害、慰謝料等、

合計120万円までの補償限度あり)を

使う場合どうなるか?

負傷が軽傷の場合ならば良いですが、

入院が長引いたりすると自賠責の120万円の

限度枠を治療費に費やしてしまい

休業損害へ補償を回すことができなくなります。

そうなると相手方の任意保険を使い

休業損害を補償してもらうことになりますが、

過失相殺(こちらの悪い分は補償が減額されること)

がありますので、こちらの過失割合が高い時には

治療費は「労災保険」で処理した方がよいと思われます。

(自賠責の120万円の枠を休業損害の請求に残すため)

▶次に休業補償(休業損害)についてですが、

自賠責を使い休業損害を請求する場合、

自賠責の枠を治療費で使い切らないようにして、

休業損害と慰謝料請求額が合計120万円以内に

収まるのであれば、こちらが40%悪くても、

休業損害として給料の100%を補償してもらえます。

(ただし収入を証明した場合でも1日18,000円が限度)

自賠責は、こちらが重過失でないならば、

(70%以上の過失)過失相殺ありません。

しかし、重症で休業が長引くケースでは、

自賠責と任意保険の一括請求をします。

(任意一括といいます)

この場合は、休業初日から過失に応じて、

補償額が減額されてしまいます。

(120万円の枠までであっても、

100%補償ではありません)

一方、労災保険で休業期間の補償を

請求する場合は、

給料(平均賃金)の80%が

休業4日目から補償されます。(故意を除きます)

(休業補償給付60%+休業特別支給金20%の合計)

労災保険には、過失相殺はありません。

よって最低80%の補償は確保できます。

仮にこちらが40%悪くて休業が長引きそうならば、

治療費も休業補償給付も労災保険が

良いのかなと思いますが、

過失割合によるので、

すべてのケースには当てはまりません。

注意が必要なことは、自動車保険には慰謝料がありますが、

労災保険には慰謝料の給付はありません。

労災保険には、労災保険の特別支給金制度があります。

原則的にはその1に書いたとおり、

事故の影響で仕事を休んだ場合、

自動車保険から休業損害を補償してもらうと

労災保険からの休業補償給付

(平均賃金の60%)は出ません。

しかし自動車保険から休業損害を

補償されても、労災保険から

休業特別支給金として給料(平均賃金)の

20%が支給されます。

例えば相手方が100%悪いケースでは、

相手の自動車保険で休業損害を

100%補償してもらった上に、

休業特別支給金が20%支給されます。

つまり120%相当の補償がされます。

通常働いている時よりも

収入が多くなります。

従業員さんが、業務中(または通勤途中)に

交通事故にあった場合どうするか?

具体的に言うと、

どの保険で

(相手方の自動車保険もしくは会社の労災保険)

何ををどう申請するのか。

主に治療費、休業損害(休業補償給付)、慰謝料等

最初に、相手方の自動車保険の内容に

ついて確認が必要です。

通常は自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責」)&

自動車任意保険をセットで加入していると思います。

前提条件として、

「自賠責&自動車任意保険」と「労災保険」とは、

同一の事由に重複して支給されません。

(自動車保険からの休業損害と

労災保険からの休業補償給付は、両取りできません。)

またどの保険で何を補償するかは、

本人に選択権があります。

警察や保険会社や相手方に

強制されるものではありません。

仮に相手方が100%悪い場合(俗に言う100対0)は、

こちらは被害者ですから、

相手の自動車保険にて全額賠償され、

(治療費、休業損害、慰謝料、後遺症等)

こちらが動く必要はありません。

(ただしこのケースで被害者が困ることがあります)

反対にこちらが、仕事中にわき見運転等で

追突事故を起こし、運転者自らが怪我をした場合、

相手には過失無いので、相手の自動車保険を

使うことはできません。

そんな場合には労災保険を使います。

(治療費、休業補償、後遺症等。
なお、労災保険には慰謝料は存在しません)

こちらが全面的に悪い場合であっても、

しかし労災保険法第十二条の二の二では

「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又は

その直接の原因となった事故を生じさせたときは、

政府は、保険給付を行わない。」となっています。

つまり故意に追突したのなら労災保険は使えないが、

そうでなければ、「労災保険を使うことができる」のです。

次回は応用編を書きたいと思います。

業務中に負傷し「病院で受診」するとき、

労災保険から治療費が支給されます。

(本人の窓口負担は無し)

そして、その負傷により

業務を休むとき、4日目以降について

労災保険から休業補償が支給されます。

負傷場所や会社の近くの病院へ担ぎ込まれ

「入院」した後で、症状が落ち着いたので

自宅近くの病院へ「転院」する場合などは、

「転院日」に注意が必要です。

(なお、転院しても労災保険で治療は可能です)

例えば、

金曜日に退院し、

翌週月曜日に転院先の病院を受診したとき、

元の病院の「退院日」と

転院先の病院の「初診日」の間に空白期間

(上の例では、土曜日と日曜日)があると、

その期間(土曜日と日曜日)の休業補償を

受けることができません。

(土曜日と日曜日の前後の日は受給できます)

その期間は、

転院前、転院先どちらの医師も

その患者を診察していないため、

休業(労務不能かどうか)に関して

証明を書いてくれないからです。

(労災保険の休業補償は医師の証明した

「労務不能期間」に基づき支給されます。)

2日分の休業補償ですが、転院した場合は、

その日もしくは翌日には次の病院を受診しましょう。

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