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2006/1/8

 

特定社会保険労務士についてその4です。
その1その2その3はこちら)
今回は、代理人としての報酬について書いてみます。
 
解雇に関する争いや退職金・時間外手当などの賃金に関する
争いなどの個別労働紛争を解決処理するため特定の研修&試験を受け
合格した社会保険労務士が特定社会保険労務士となります。
 
ただし、その紛争の目的の価額
(例えば退職金を**万円支払ってほしいという請求)が
60万円を超える場合には弁護士との共同受任が必要になります。
 
という事は、社会保険労務士が単独で仕事ができるのは
60万円までとなりますよね。
 
労働者側が使用者側を訴えるケースが殆どですが、
例えば、労働者側の代理人となり全面的に言い分が通り
使用者側に「60万円を支払ってもらう」となった時に
社労士の報酬は10%(6万円)?それとも20%(12万円)?それともそれ以上?
 
かなりの労力を使うこと、しかしながら請求人は資力の乏しい退職労働者と
なることが想定されるなかで、いくら貰えるのか?いくら支払ってもらえるか?
その折り合いはなかなか難しい=ビジネスチャンスとなりうるのか。疑問があります。

古澤社労士事務所では労働者の代理になることは無く、

社長さんの代理として相手側と折衝することになると思います。
使用者側の代理人となった場合に、これまた報酬の設定を
どうするか。
 
単独受任の60万円の制限については、社会保険労務士政治連盟が
価額の引き上げを今後、法律改正にむけ要求するようです。
 
特定社会保険労務士は生まれたばかりの「ヒヨコ」ですから、
これから大きく業界で育てていくことが必要ですね。

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