〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
JR西宮駅南口から徒歩1分 国道2号線沿い 南東角

まず初めに・・・ 

裁判外紛争解決手続

(ADR;Alternative Dispute Resolution)とは、

「短時間で解決可能」

「費用が比較的安価」

「非公開」

などの特徴があります。

「仲裁」「調停」「あっせん」など、

裁判によらないトラブルの解決方法です。

 

会社経営者と個々の従業員との間で  

解雇、雇止め、労働条件引下げ、セクハラなどの

トラブル(個別労働紛争)が多発しています。

紛争の解決方法として、

ADR「あっせん」があります。

 

「あっせん」とは、一般的には、

「当事者間での

紛争または問題について、

解決が促進されるよう

第三者が世話をすること」です。

 

労働分野では、

個別労働紛争解決のため 

各都道府県にある労働局で

紛争調整委員会が  

「あっせん」を行っています。

 

特徴は、

1.あっせんは原則、当日1日限り。非公開

2.無料です。

  (ただし、あっせんを代理人に

  依頼した場合の代理人への

  報酬は必要です)

3.当事者を交互に部屋に呼んで事情を聞き、

  双方が顔を合わせることが無い。

4.円満解決を目指す。

5.あっせん案について強制力は無い。

  一方が拒否すればあっせんは不成立。

6.双方があっせん案に合意すれば

  民事上の和解となる。

などが挙げられます。

 

特定社会保険労務士

古澤克彦は 

あっせん代理人

お引き受けいたします。

特定社会保険労務士が

その権限を発揮できる

場所についてですが、

「この紛争解決手続代理の事務には、

紛争解決手続について相談に応ずること、

当該手続の開始から終了に至るまでの間に

和解の交渉を行うこと及び当該手続により

成立した和解における合意を内容とする契約を

締結することが含まれるものとしている。」

(社会保険労務士裁判外紛争解決手続代理業務

能力担保措置検討会の報告書より)

代理人として和解契約を結べるのは

1. 個別労働関係紛争解決促進法に基づく

  都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理業務

2. 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が

  行うあっせんの手続の代理

3. 男女雇用機会均等法に基づく都道府県労働局が

  行う調停の手続の代理

4. 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が

  指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理

  (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)

以上の4つの場所に限定されています。

また単独受任の制限(120万円)が掛かるのは4.だけです。

それ以外では、受任に当たり、紛争価額の制限はありません。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0798-23-6595

兵庫県西宮市の特定社会保険労務士事務所 古澤社労士事務所です。

西宮市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、神戸市、大阪市を中心に活動しております。

人事・労務管理のプロフェッショナルとして企業の発展に貢献します。

西宮、神戸、大阪の経営者の皆様お気軽にご相談ください。

対応エリア
兵庫、西宮、神戸、芦屋、尼崎、大阪

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0798-23-6595

個人情報保護について

SRPⅡ認証

古澤社労士事務所は、
個人情報保護事務所として
全国社会保険労務士会連合会の
認証を受けています。

古澤社労士事務所

住所

〒662-0912
兵庫県西宮市松原町4-1
西宮ステーションビル503

アクセス

JR西宮駅南口から徒歩1分
国道2号線沿い 南東角

メルマガご登録

メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
お名前(必須)

(例:山田太郎)

内容をご確認の上、ボタンをクリックして下さい↓

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4~5秒かかります)