〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
JR西宮駅南口から徒歩1分 国道2号線沿い 南東角
労災保険で通院費が請求できます。
平成20年11月1日以降の通院から適用です。
(大幅に支給要件が緩和されました)
仕事中に被った傷病の治療のため
病院へ通院する場合、労災保険制度から
通院費が次の基準で支給されます。
(プライベートの風邪や骨折等、
私傷病の治療の通院費は対象外です)
▶支給対象となる通院は、住居地又は勤務地から、
原則片道2Km以上の通院であって、
次のいずれかに該当する場合です。
① 同一市町村内の医療機関へ通院したとき
② 同一市町村内に適切な医療機関*が無いため、
隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき
*「適切な医療機関」であるかは、労働基準監督署が判断します。
③ 同一市町村および隣接する市町村内に
適切な医療機関が無いため、
それらの市町村を超えた
最寄リの医療機関へ通院したとき
▶対象となる通院手段および支給される金額とは
・公共交通機関(通院ごとに支払った費用)
・マイカー(ただし1km当たり37円を支給)
・タクシー
(タクシーの利用が必要であると労働基準監督署が認めた場合)
▶請求方法
療養の費用請求書(様式第7号)を使用して請求します。
(タクシー以外は領収書等の添付は必要ありません)
兵庫県西宮市の特定社会保険労務士事務所 古澤社労士事務所です。
西宮市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、神戸市、大阪市を中心に活動しております。
人事・労務管理のプロフェッショナルとして企業の発展に貢献します。
西宮、神戸、大阪の経営者の皆様お気軽にご相談ください。
対応エリア | 兵庫、西宮、神戸、芦屋、尼崎、大阪 |
---|
古澤社労士事務所は、
個人情報保護事務所として
全国社会保険労務士会連合会の
認証を受けています。
報酬額案内
日記・コラム