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従業員さんが、業務中(または通勤途中)に
交通事故にあった場合どうするか?
具体的に言うと、
どの保険で
(相手方の自動車保険もしくは会社の労災保険)
何ををどう申請するのか。
主に治療費、休業損害(休業補償給付)、慰謝料等
最初に、相手方の自動車保険の内容に
ついて確認が必要です。
通常は自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責」)&
自動車任意保険をセットで加入していると思います。
前提条件として、
「自賠責&自動車任意保険」と「労災保険」とは、
同一の事由に重複して支給されません。
(自動車保険からの休業損害と
労災保険からの休業補償給付は、両取りできません。)
またどの保険で何を補償するかは、
本人に選択権があります。
警察や保険会社や相手方に
強制されるものではありません。
仮に相手方が100%悪い場合(俗に言う100対0)は、
こちらは被害者ですから、
相手の自動車保険にて全額賠償され、
(治療費、休業損害、慰謝料、後遺症等)
こちらが動く必要はありません。
(ただしこのケースで被害者が困ることがあります)
反対にこちらが、仕事中にわき見運転等で
追突事故を起こし、運転者自らが怪我をした場合、
相手には過失無いので、相手の自動車保険を
使うことはできません。
そんな場合には労災保険を使います。
(治療費、休業補償、後遺症等。
なお、労災保険には慰謝料は存在しません)
こちらが全面的に悪い場合であっても、
しかし労災保険法第十二条の二の二では
「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又は
その直接の原因となった事故を生じさせたときは、
政府は、保険給付を行わない。」となっています。
つまり故意に追突したのなら労災保険は使えないが、
そうでなければ、「労災保険を使うことができる」のです。
次回は応用編を書きたいと思います。
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