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仕事中に交通事故が発生した場合 その2です。

では、どちらかが一方的に悪いのではなく、

過失割合が例えばこちらが40%悪く、

相手方が60%悪いなどの

ケースは、判断が難しくなります。

▶まず、治療費をどうするか?

労災保険で処理した場合、

治療費は過失割合に関わらず

全額給付を受けることができます。

(故意の事故等は除きます)

では、相手の自賠責保険

(治療費、休業損害、慰謝料等、

合計120万円までの補償限度あり)を

使う場合どうなるか?

負傷が軽傷の場合ならば良いですが、

入院が長引いたりすると自賠責の120万円の

限度枠を治療費に費やしてしまい

休業損害へ補償を回すことができなくなります。

そうなると相手方の任意保険を使い

休業損害を補償してもらうことになりますが、

過失相殺(こちらの悪い分は補償が減額されること)

がありますので、こちらの過失割合が高い時には

治療費は「労災保険」で処理した方がよいと思われます。

(自賠責の120万円の枠を休業損害の請求に残すため)

▶次に休業補償(休業損害)についてですが、

自賠責を使い休業損害を請求する場合、

自賠責の枠を治療費で使い切らないようにして、

休業損害と慰謝料請求額が合計120万円以内に

収まるのであれば、こちらが40%悪くても、

休業損害として給料の100%を補償してもらえます。

(ただし収入を証明した場合でも1日18,000円が限度)

自賠責は、こちらが重過失でないならば、

(70%以上の過失)過失相殺ありません。

しかし、重症で休業が長引くケースでは、

自賠責と任意保険の一括請求をします。

(任意一括といいます)

この場合は、休業初日から過失に応じて、

補償額が減額されてしまいます。

(120万円の枠までであっても、

100%補償ではありません)

一方、労災保険で休業期間の補償を

請求する場合は、

給料(平均賃金)の80%が

休業4日目から補償されます。(故意を除きます)

(休業補償給付60%+休業特別支給金20%の合計)

労災保険には、過失相殺はありません。

よって最低80%の補償は確保できます。

仮にこちらが40%悪くて休業が長引きそうならば、

治療費も休業補償給付も労災保険が

良いのかなと思いますが、

過失割合によるので、

すべてのケースには当てはまりません。

注意が必要なことは、自動車保険には慰謝料がありますが、

労災保険には慰謝料の給付はありません。

労災保険には、労災保険の特別支給金制度があります。

原則的にはその1に書いたとおり、

事故の影響で仕事を休んだ場合、

自動車保険から休業損害を補償してもらうと

労災保険からの休業補償給付

(平均賃金の60%)は出ません。

しかし自動車保険から休業損害を

補償されても、労災保険から

休業特別支給金として給料(平均賃金)の

20%が支給されます。

例えば相手方が100%悪いケースでは、

相手の自動車保険で休業損害を

100%補償してもらった上に、

休業特別支給金が20%支給されます。

つまり120%相当の補償がされます。

通常働いている時よりも

収入が多くなります。

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