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仕事中に交通事故が発生した場合 その2です。
では、どちらかが一方的に悪いのではなく、
過失割合が例えばこちらが40%悪く、
相手方が60%悪いなどの
ケースは、判断が難しくなります。
▶まず、治療費をどうするか?
労災保険で処理した場合、
治療費は過失割合に関わらず
全額給付を受けることができます。
(故意の事故等は除きます)
では、相手の自賠責保険
(治療費、休業損害、慰謝料等、
合計120万円までの補償限度あり)を
使う場合どうなるか?
負傷が軽傷の場合ならば良いですが、
入院が長引いたりすると自賠責の120万円の
限度枠を治療費に費やしてしまい
休業損害へ補償を回すことができなくなります。
そうなると相手方の任意保険を使い
休業損害を補償してもらうことになりますが、
過失相殺(こちらの悪い分は補償が減額されること)
がありますので、こちらの過失割合が高い時には
治療費は「労災保険」で処理した方がよいと思われます。
(自賠責の120万円の枠を休業損害の請求に残すため)
▶次に休業補償(休業損害)についてですが、
自賠責を使い休業損害を請求する場合、
自賠責の枠を治療費で使い切らないようにして、
休業損害と慰謝料請求額が合計120万円以内に
収まるのであれば、こちらが40%悪くても、
休業損害として給料の100%を補償してもらえます。
(ただし収入を証明した場合でも1日18,000円が限度)
自賠責は、こちらが重過失でないならば、
(70%以上の過失)過失相殺ありません。
しかし、重症で休業が長引くケースでは、
自賠責と任意保険の一括請求をします。
(任意一括といいます)
この場合は、休業初日から過失に応じて、
補償額が減額されてしまいます。
(120万円の枠までであっても、
100%補償ではありません)
一方、労災保険で休業期間の補償を
請求する場合は、
給料(平均賃金)の80%が
休業4日目から補償されます。(故意を除きます)
(休業補償給付60%+休業特別支給金20%の合計)
労災保険には、過失相殺はありません。
よって最低80%の補償は確保できます。
仮にこちらが40%悪くて休業が長引きそうならば、
治療費も休業補償給付も労災保険が
良いのかなと思いますが、
過失割合によるので、
すべてのケースには当てはまりません。
注意が必要なことは、自動車保険には慰謝料がありますが、
労災保険には慰謝料の給付はありません。
労災保険には、労災保険の特別支給金制度があります。
原則的にはその1に書いたとおり、
事故の影響で仕事を休んだ場合、
自動車保険から休業損害を補償してもらうと
労災保険からの休業補償給付
(平均賃金の60%)は出ません。
しかし自動車保険から休業損害を
補償されても、労災保険から
休業特別支給金として給料(平均賃金)の
20%が支給されます。
例えば相手方が100%悪いケースでは、
相手の自動車保険で休業損害を
100%補償してもらった上に、
休業特別支給金が20%支給されます。
つまり120%相当の補償がされます。
通常働いている時よりも
収入が多くなります。
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