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業務中に負傷し「病院で受診」するとき、

労災保険から治療費が支給されます。

(本人の窓口負担は無し)

そして、その負傷により

業務を休むとき、4日目以降について

労災保険から休業補償が支給されます。

負傷場所や会社の近くの病院へ担ぎ込まれ

「入院」した後で、症状が落ち着いたので

自宅近くの病院へ「転院」する場合などは、

「転院日」に注意が必要です。

(なお、転院しても労災保険で治療は可能です)

例えば、

金曜日に退院し、

翌週月曜日に転院先の病院を受診したとき、

元の病院の「退院日」と

転院先の病院の「初診日」の間に空白期間

(上の例では、土曜日と日曜日)があると、

その期間(土曜日と日曜日)の休業補償を

受けることができません。

(土曜日と日曜日の前後の日は受給できます)

その期間は、

転院前、転院先どちらの医師も

その患者を診察していないため、

休業(労務不能かどうか)に関して

証明を書いてくれないからです。

(労災保険の休業補償は医師の証明した

「労務不能期間」に基づき支給されます。)

2日分の休業補償ですが、転院した場合は、

その日もしくは翌日には次の病院を受診しましょう。

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