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平成19年4月からは、「高額療養費の現物給付」
 制度あります。是非、ご活用ください。
 (平成19年3月27日 記)
 
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 ここからは平成18年7月に書いた文章です。
 
 
 健康保険で受診したとき病院への支払いが高額になった場合、
 高額療養費で一定の金額を超える部分は戻ってきます。
 (ただし保険診療外は対象ではありません)
 
 その1はこちら
 
 しかし一旦は病院に請求された金額を支払う必要があります。
 支払って後に、はじめて高額療養費として請求することが
 できます。
 
 その支払額が何十万円以上(保険診療での金額)となったとき
 支払いが困難な場合には、「高額医療費貸付制度」があります。
 詳しくはこちらをご覧いただき、このコラムでは、この貸付制度の
実務の流れを書いてみたいと思います。
 
 まず貸付金の金額査定ですが、
 病院からの請求書の保険診療での請求金額で、高額療養費と
 して請求すれば後日払い戻しされるであろう金額の80%相当額
 が貸付金の対象となります。
 
 窓口は各都道府県の社会保険協会です。
 貸付申込書は電話をすれば、郵送してくれます。
 
 申込後に請求人の口座に貸付金が振り込まれるまで
 3〜4週間かかるようですので、病院にはその旨
 説明が必要ですね。
 
 この制度で私が一番不思議に思っていたところは、
 「そもそも高額療養費は、請求人の口座へ払い戻し
 されるのに、もし貸付金を回収できなかったら
 どうするのか。その回収方法はいかに?」
 でした。 
 
 貸付の申込をすると高額療養費の申請用紙が
 貸付金申込書と同封されて申込人に来ます。
 
 同封された高額療養費の払い戻し先口座記入欄には
 「社会保険協会の口座」がすでにゴム印で
 押印されているのです。その用紙と貸付申込書
 (他に添付書類あり)を返送してはじめて、貸付金が
 振り込まれます。
 
 ですから後日に高額療養費として払い戻しされる金額は、
 社会保険協会へ振り込まれる仕組みになっています。
 
 しかし貸付金は高額療養費の80%相当額ですから
 高額療養費100%が社会保険協会に振り込まれると
 社会保険協会は、もらい過ぎになります。
 
 そこで、振込み金額から貸付金額を差し引いた金額
 (20%相当額)を最初に貸付金を振り込んだ
 申込人口座へ返金する。
 
 以上のような流れになっているようです。
 貸し倒れがないように上手くできていますね。
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