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2020/4/7

コロナウイルス感染症拡大により

安倍首相から緊急事態宣言が

発令されることとなりました。

あらゆる産業、特にサービス業において、

売上が大幅に減少しています。

雇用維持のための「雇用調整助成金」について

ご相談を連日いただいています。

以下に主要な要件を記します。(R2.4.7現在)

≪申請のための主要要件≫ 

1.売上が前年同月比10%以上

4月以降は5%以上に緩和)下がっていること 

なお、「比較対象月」とは、 

A;休業計画書を提出する日の前月(試算表等) 

BAの前年同月(試算表) 

よって、4月に(3月分の休業分を)申請する場合は、 

令和23月と平成31年3月との比較となります。 

3月分までは、10%以上下がっていること。) 

なお、下がっていることの要件は、

一番初めの申請時のみでクリアです。 

休業が4月以降に続いてしまった場合に、

その都度、対比をさせる必要はありません。 

≪申請のための詳細 原則≫ 

1.1ヶ月毎(賃金締切毎)に、前もって、

休業計画書&「休業に関する労使協定」を作成する。  

2.【重要】 

休業計画書を休業開始前日までに

助成金窓口に提出する。 

なお、今回のコロナウイルスによる売上減少の場合、 

令和2124日からが申請対象となり、

休業計画書は、本来事前提出が必要ですが 

特例として、2年6月30日までは、事後提出でもOK

→よって、6月30日提出分までは、

124日以降が、助成金申請対象となります。

3.休業計画に従って、休業してもらう。 

(休業計画予定に変更があった場合についてはまだ不明)

4.休業した日に対し、労働基準法に定められた

「平均賃金の60%以上」の「休業手当」を支給。 

なお、平均賃金の計算方法等については、 

コロナウイルスへの対応その1」をご参照ください。

5.支給額単価について

A;直近年度労働保険料申告書(雇用保険)賃金総額

÷当該年度雇用保険人数÷当該年度勤務日数

×休業手当補償率×90%(中小企業 解雇が発生していない場合) 

B1日の補償上限額である8,330 

ABの低い方が雇用調整助成金(1日)として支給。

→会社の支払う「休業手当」の1日単価は

賃金の高い人と低い人では、 

賃金に比例して差が出ますが、

会社が受給できる休業1日当たりの

雇用調整助成金の支給単価は同一となります。

なお、時間単位で休業した場合は、

4/1以降の要件見直しの発表待ち。

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