2020/4/7
コロナウイルス感染症拡大により
安倍首相から緊急事態宣言が
発令されることとなりました。
あらゆる産業、特にサービス業において、
売上が大幅に減少しています。
雇用維持のための「雇用調整助成金」について
ご相談を連日いただいています。
以下に主要な要件を記します。(R2.4.7現在)
≪申請のための主要要件≫
1.売上が前年同月比10%以上
(4月以降は5%以上に緩和)下がっていること
なお、「比較対象月」とは、
A;休業計画書を提出する日の前月(試算表等)
B;Aの前年同月(試算表)
よって、4月に(3月分の休業分を)申請する場合は、
令和2年3月と平成31年3月との比較となります。
(3月分までは、10%以上下がっていること。)
なお、下がっていることの要件は、
一番初めの申請時のみでクリアです。
休業が4月以降に続いてしまった場合に、
その都度、対比をさせる必要はありません。
≪申請のための詳細 原則≫
1.1ヶ月毎(賃金締切毎)に、前もって、
休業計画書&「休業に関する労使協定」を作成する。
2.【重要】
休業計画書を休業開始前日までに
助成金窓口に提出する。
なお、今回のコロナウイルスによる売上減少の場合、
令和2年1月24日からが申請対象となり、
休業計画書は、本来事前提出が必要ですが
特例として、2年6月30日までは、事後提出でもOK
→よって、6月30日提出分までは、
1月24日以降が、助成金申請対象となります。
3.休業計画に従って、休業してもらう。
(休業計画予定に変更があった場合についてはまだ不明)
4.休業した日に対し、労働基準法に定められた
「平均賃金の60%以上」の「休業手当」を支給。
なお、平均賃金の計算方法等については、
「コロナウイルスへの対応その1」をご参照ください。
5.支給額単価について
A;直近年度労働保険料申告書(雇用保険)賃金総額
÷当該年度雇用保険人数÷当該年度勤務日数
×休業手当補償率×90%(中小企業 解雇が発生していない場合)
B;1日の補償上限額である8,330円
AとBの低い方が雇用調整助成金(1日)として支給。
→会社の支払う「休業手当」の1日単価は
賃金の高い人と低い人では、
賃金に比例して差が出ますが、
会社が受給できる休業1日当たりの
雇用調整助成金の支給単価は同一となります。
なお、時間単位で休業した場合は、
4/1以降の要件見直しの発表待ち。