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就業規則に定年の定めがある会社で、
従業員さんが(60歳)定年を迎えて、
雇用契約を見直し(給料が下がり)
再雇用される場合、

その従業員さんが特別支給の老齢厚生年金
(60歳から65歳の間で支給される厚生年金)の
受給資格者であれば、

 

1 社会保険(健康保険・厚生年金)は、定年到達日に
一旦、退職(翌日資格喪失)の手続をし、

2 定年到達日翌日に再雇用後の(下がった)給料で
入社(資格取得)の手続をすることができます。

 

もっと詳しくはこちら

ここからが本題です。


上記の手続きをした「その月」に
賞与を支給した場合には、
賞与の社会保険料が必要かどうか

2つのパターンに別れます。

例えば7月20日に定年退職し翌日に
資格取得した従業員さん(Aさん)に
7月10日に賞与を支給した場合には、
賞与に対する保険料は必要ありません。

しかし、7月20日に定年退職し同様に翌日
資格取得した従業員さんに7月25日に
賞与を支給
した場合は、賞与に対する
保険料は必要となります。

Aさんは、外見上は引き続き今までと
同じように勤務しているのですが、
社会保険上は、Aさんは「退職した人」となり、
翌日に「別人のAさん」が入社したことに
なります。

7月10日の賞与は「定年前のAさん」に
支給されていると考え、退職月に

賞与を支給しても保険料は不要である
(月末日の退職を除く)
というルールが適用されます。

しかし7月25日賞与支給の場合は
賞与の支給対象者は、「定年後のAさん」
と考えるようです

そのルールの詳細はこちら

定年到達日は、誕生日、もしくはその直後の
賃金締切日になっている会社が多いと思います。


上記のルールでは、誕生日(定年到達日)が
賞与支給月にあるのかどうか、

また賞与支給日が定年到達日の前か後ろかで、
保険料の要不要が変わってきます。

不公平ですね。(平成19年8月現在) 

 

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