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ボーナスを貰った月に従業員さんが退職した場合について

月の最終日(月末)が退職日(翌月1日資格喪失日)でなければ、
そのボーナスについて、社会保険料(健康保険・厚生年金)は
掛かりません。

すなわち
ボーナス支給月の途中の日で退職した時には、
ボーナスについての保険料は不要です。

従業員さんは貰う前に「辞める予定です」とは言わないですね。
社長さんはこれからも働いてもらうつもりで支給するので、
当然に社会保険料(他に雇用保険料、所得税も)控除して、
支給されます。

貰った(支払った)後で退職の申し出がある。

こんな場合には、控除した保険料を本人さんへ返却する
必要が出てきます。

また保険料を返却することによって源泉徴収票の訂正などの
作業が発生します。

前もって退職することが分かっている人にボーナスを
払うのであれば、控除しなければよいだけですが、
通常そんなケースはレアでしょう。

殆どは「返却」になるはずですのでご注意を。

*上記の場合、社会保険料(健康保険・厚生年金)は不要ですが、
雇用保険料は掛かりますので合わせてご注意してください。

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