〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
JR西宮駅南口から徒歩1分 国道2号線沿い 南東角
ボーナスを貰った月に従業員さんが退職した場合について
月の最終日(月末)が退職日(翌月1日資格喪失日)でなければ、
そのボーナスについて、社会保険料(健康保険・厚生年金)は
掛かりません。
すなわち
ボーナス支給月の途中の日で退職した時には、
ボーナスについての保険料は不要です。
従業員さんは貰う前に「辞める予定です」とは言わないですね。
社長さんはこれからも働いてもらうつもりで支給するので、
当然に社会保険料(他に雇用保険料、所得税も)控除して、
支給されます。
貰った(支払った)後で退職の申し出がある。
こんな場合には、控除した保険料を本人さんへ返却する
必要が出てきます。
また保険料を返却することによって源泉徴収票の訂正などの
作業が発生します。
前もって退職することが分かっている人にボーナスを
払うのであれば、控除しなければよいだけですが、
通常そんなケースはレアでしょう。
殆どは「返却」になるはずですのでご注意を。
*上記の場合、社会保険料(健康保険・厚生年金)は不要ですが、
雇用保険料は掛かりますので合わせてご注意してください。
兵庫県西宮市の特定社会保険労務士事務所 古澤社労士事務所です。
西宮市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、神戸市、大阪市を中心に活動しております。
人事・労務管理のプロフェッショナルとして企業の発展に貢献します。
西宮、神戸、大阪の経営者の皆様お気軽にご相談ください。
対応エリア | 兵庫、西宮、神戸、芦屋、尼崎、大阪 |
---|
古澤社労士事務所は、
個人情報保護事務所として
全国社会保険労務士会連合会の
認証を受けています。
報酬額案内
日記・コラム