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平成20年6月現在、
年金記録の確認のため
これまで年金を掛けていた
加入者宛に「ねんきん特別便」という名の
封書が送られています。
封書の内容について 、
添付の説明書では
記載されていない事項が多くあり
受け取った一般市民の皆さんを
より一層混乱させるケースがあります。
これについては社会保険庁HPに
アップされています。
「よくある質問」中のさらに「よくある質問」を
抜粋します。
問9 | 65歳をすぎてからも働いたのに、 厚生年金の記録がないのはなぜですか。 |
昭和61年4月から平成14年3月までは、
65歳以降も引き続き会社にお勤めであった場合でも、
65歳になった日(65歳の誕生日の前日)で
厚生年金をかける必要がなくなりました。
(健康保険は75歳まで加入。その後は、
後期高齢者医療制度に移ります)
そのため、働いていても65歳以降の記録がない、
ということになります。
ただし、 平成14年4月1日から、
厚生年金の加入が70歳までとなりましたので、
平成14年3月以前に65歳になられた方で、
平成14年4月以降も引き続きお勤めの70歳未満の方は、
平成14年4月1日付でもう一度厚生年金を
掛けることになりました。
問14 | 「加入月数」と「加入期間」が違っています。なぜですか。 (厚生年金を受給されている方) |
60歳を過ぎても、厚生年金に加入中の方については
「加入月数」欄と「加入期間」欄に記載されている
月数が違います。
◆「加入月数」のカウント方法は・・・
特別便の発行日までの加入期間
◆「加入期間」のカウント方法は・・・
60歳以降もなお厚生年金に加入している方の
年金額の計算は5年ごとに行います。
(5年ごとに年金額が変更(増加)します。=年金の再計算)
具体的に言うと「60歳」「65歳」「70歳」(「A」とする)です。
特別便の発行日における現年齢の
直前のAの時点での加入期間をカウントしています。
(直前の年齢が70歳の場合には加入月数と加入期間は
原則、同じ数字が記載されます)
◆記録の管理はきちんと出来ていますので
ご安心ください。
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