2005/11/26
民法には「契約自由の原則」があります。
当事者間で合意すればその契約は成立します。
しかし、労働契約(これも「契約」の一種です)については
当事者間で合意しても「労働基準法」に定めてある事項に
違反した契約(もしくは契約部分)は無効となります。
例えば、いくら本人が働かせてくれと懇願しても
中学生を働かせることはできません。(テレビや映画の子役などの例外はあります)
また、いくら労働者が残業代はいっさい要らないから
1日10時間働かせてくれと言っても
原則8時間を越える部分には、時間外手当の支払いが必要になります。
私は、従業員さんを使い捨てのティッシュのように
意識的に過酷な労働条件で働かせている会社の
お手伝いは、いたしませんが、
社長さんと従業員さん双方が合意の上で、
無意識に「労働基準法違反」の契約で
従業員さんに働いてもらっている時、
労基署の「時間外手当の適正化」指導調査に
当たってしまうと社長さんに悲劇が起こります。
こんなことになる前に、社長さんが「本業に専念していただけるように」
賃金体系の見直しが必要となってきます。