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2021/10/26

さて、先日受けたご相談ですが、

定年再雇用者の

副業(兼業)への対応についてでした。

昭和→平成→令和と元号が変わる中、

副業(兼業)を容認する方向へ

時代が動いています。

注)

サイドビジネス(自営)との

区分が必要ですが、

ここでは「副業」を

他の会社に雇われることと

仮に定義します。

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本業と副業との

労働時間管理についての

考え方は、昭和のままで、

本業と副業との労働時間は

通算する必要があります。

本業での勤務が原則1日8時間を超えれば

副業では、就業開始時点から

時間外労働となります。

これは、1週間の労働時間が

原則40時間以内である場合も同様で

月曜日から金曜日まで40時間働くと

土曜日に副業で勤務した場合

就業開始時刻から時間外労働となります。

定年再雇用者が企業と

労働契約を締結する場合

従事する業務内容によって

賃金が低下することがあります。

(同一労働同一賃金への対応はあるとしても)

年金の受給開始年齢が

遅くなっていくことと連動して

生活を支えるために

「副業」の希望(許可申請)が

今後も増加してくる可能性があります。

1.過重労働の防止が求められる中、

2.本業での就業時間以外は

本人の自由時間であるということ

3.年金と定年後の生計費の関係

4.そして、労働時間に関する法律の整備という

縦糸・横糸をどのように

考え、解決していくかは

非情に重要なテーマかと思います。

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