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2020/7/25

先日の日経新聞の記事で、

雇用調整助成金と失業給付との関連を

指摘する大学教授のコラムがありました。

雇用調整助成金により、

企業は解雇を回避して

雇用維持に努めている。

雇用調整助成金の上限額の引き上げにより、

労働者に支払う「休業手当」に対しては、

1日あたり15,000円の助成が企業にある。

(第2次補正予算により上限8,330円からUP)

企業が助成金をフル活用した場合、

休業を余儀なくされた

労働者は、理屈上は、33万円程度の

(15,000円×22日)

所得補償が可能である。

その一方で、現時点で、

会社を退職した場合、

雇用保険(失業給付)の上限は

1日当たり8,330円のままである。

所得補償の単純比較はできないですが、

労働者から見て

休業が続く会社を辞めてしまうより

残って休業手当をもらっていた方が

より大きな所得額を確保できる。と

なりますね。

雇用の維持と雇用の流動性の促進という

矛盾したテーマが、

雇用調整助成金の上限額UPにより

問題となっている。という

教授の指摘はもっともだ

思いました。

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