2020/7/25
先日の日経新聞の記事で、
雇用調整助成金と失業給付との関連を
指摘する大学教授のコラムがありました。
雇用調整助成金により、
企業は解雇を回避して
雇用維持に努めている。
雇用調整助成金の上限額の引き上げにより、
労働者に支払う「休業手当」に対しては、
1日あたり15,000円の助成が企業にある。
(第2次補正予算により上限8,330円からUP)
企業が助成金をフル活用した場合、
休業を余儀なくされた
労働者は、理屈上は、33万円程度の
(15,000円×22日)
所得補償が可能である。
その一方で、現時点で、
会社を退職した場合、
雇用保険(失業給付)の上限は
1日当たり8,330円のままである。
所得補償の単純比較はできないですが、
労働者から見て
休業が続く会社を辞めてしまうより
残って休業手当をもらっていた方が
より大きな所得額を確保できる。と
なりますね。
雇用の維持と雇用の流動性の促進という
矛盾したテーマが、
雇用調整助成金の上限額UPにより
問題となっている。という
教授の指摘はもっともだ
思いました。