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2020/5/8

今日は午前中にお客様が来所。

雇用調整助成金の申請について。

本日、ご持参いただいた資料にて、

準備はすべて整いました。

しかし、5/6付で、下記のような

「申請手続きの更なる簡素化」が発表されました。

(以下 厚労省HPから)

雇用調整助成金の申請手続を簡素化し、

より申請しやすくするとともに、迅速な支給につなげます。

その概要は以下のとおりです。詳細はあらためて公表いたします。
 
<助成額の算定方法の簡略化>


雇用調整助成金の助成額の算定方法が

難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。
 
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、

「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。
 
2.小規模の事業主以外の事業主についても、

助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の

算定方法を大幅に簡素化します。
 
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、

「源泉所得税」の納付書を用いて

1人当たり平均賃金を算定できることとします。

※ 源泉所得税の納付書における

俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、

1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。
 
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の

任意の1か月をもとに算定できることとします。

(抜粋ここまで)

この発表で、またもや、身動きが取れなくなりました。

簡素化はよいことですが、

4月以降5/6までに、今回を含めて

4回目の制度の変更です。

その都度、それまでの理解や説明したことが

廃棄処分となり、新しい情報を待つことになります・・

これでは、スピード感をもって

申請することができません。

ホントに困りました・・

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