2020/5/8
今日は午前中にお客様が来所。
雇用調整助成金の申請について。
本日、ご持参いただいた資料にて、
準備はすべて整いました。
しかし、5/6付で、下記のような
「申請手続きの更なる簡素化」が発表されました。
(以下 厚労省HPから)
雇用調整助成金の申請手続を簡素化し、
より申請しやすくするとともに、迅速な支給につなげます。
その概要は以下のとおりです。詳細はあらためて公表いたします。
<助成額の算定方法の簡略化>
雇用調整助成金の助成額の算定方法が 難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、 「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。
2.小規模の事業主以外の事業主についても、 助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の
算定方法を大幅に簡素化します。
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、
1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における
俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、
1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の
(抜粋ここまで)
この発表で、またもや、身動きが取れなくなりました。
簡素化はよいことですが、
4月以降5/6までに、今回を含めて
4回目の制度の変更です。
その都度、それまでの理解や説明したことが
廃棄処分となり、新しい情報を待つことになります・・
これでは、スピード感をもって
申請することができません。
ホントに困りました・・