2018/11/29
今日は、社労士会の関連団体である
兵庫SR経営労務センターと、
社労士会との
合同研修会でした。
毎年、運営主体を交互に企画しています。
今年はSRの担当でした。
講師は、精神科医のN先生をお招きしました。
私は、冒頭、主催のあいさつにて、
1.労働契約法の安全配慮義務という言葉は、
当初は、
働く人の肉体的安全の確保、配慮を
企業に課した概念だった。
2.しかし、今日において、安全配慮義務とは
メンタルヘルスを、精神的安全を、
配慮することに変化した。
3.労働時間と密接に関連するメンタルヘルスについて、
社労士は、顧問先、クライアント企業に対し
メンタルヘルスの最新情報や取組み方を
提供することが求められる。
4.よって、メンタルヘルスについて、繰り返し学ぶ必要がある。
というようなことをお話しました。
今日のプログラムは、基調講演に続いて、
パネルディスカッションを実施しましたが
パネラーである社労士3名の方の
実務に直結した質問に対し、
N先生は、
日頃の患者さんへの実際の対応や言葉を示しつつ、
分かりやすく解説していただき、
とても有意義な研修となりました。
企画運営に携わったSR研修委員会の皆様
お疲れ様でした。
ありがとうございました。