2018/6/23
今日は、午後から弁護士先生の主催する
研究会に参加。
今月1日に最高裁判決が出た
・ハマキョウレックス事件
(定年前の有期雇用契約社員からの訴え)
・長澤運輸事件
(定年後の有期雇用の再雇用社員からの訴え)
について判示された内容を検討しました。
正規社員と非正規社員との
賃金の格差について
労働契約法第20条に違反しているのかが、
問われたものですが
いずれも、運輸業の運転手という
専門職での事件であることも含め
一体、実態社会で、この判決をどのように受け止め
現場で、どのように、落しこんでいくのか?
今日の解説・検討を聞いても判然としません。
「同一労働同一賃金」の法整備やそれに関するガイドライン等が
近いうちに、公になると思いますが、
おそらく、それを見ても、スッキリとはならないと思います。
日本の労務管理は、賃金の決定という重要な事項について
またまた、複雑な迷路に入ったように思います。