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2018/6/23

今日は、午後から弁護士先生の主催する

研究会に参加。

今月1日に最高裁判決が出た

・ハマキョウレックス事件

(定年前の有期雇用契約社員からの訴え)

・長澤運輸事件

(定年後の有期雇用の再雇用社員からの訴え)

について判示された内容を検討しました。

正規社員と非正規社員との

賃金の格差について

労働契約法第20条に違反しているのかが、

問われたものですが

いずれも、運輸業の運転手という

専門職での事件であることも含め

一体、実態社会で、この判決をどのように受け止め

現場で、どのように、落しこんでいくのか?

今日の解説・検討を聞いても判然としません。

「同一労働同一賃金」の法整備やそれに関するガイドライン等が

近いうちに、公になると思いますが、

おそらく、それを見ても、スッキリとはならないと思います。

日本の労務管理は、賃金の決定という重要な事項について

またまた、複雑な迷路に入ったように思います。

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