下記のセミナーは、終了しております。
ご参加の皆様、ありがとうございました。(平成29年3月10日)
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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
恒例の弊所主催セミナーのご案内です。
今回は「無期転換権の行使を1年後に控えて」をテーマにします。
労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、
労働者の申し込みがあれば、会社は、その労働者の契約を無期労働契約に
転換しなければならないルール(無期転換ルール)が導入されています。
「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法は、
平成25年4月1日に施行され、平成30年4月には通算5年目を迎えます。
御社の「有期雇用契約」の社員様が、来年4月以降に申出した場合には、
「無期雇用契約」に変わります。この場合、その「無期雇用契約」に転換した
社員様の労働条件は、どうなるのか?賃金や退職金、労働時間、定年などは、
有期雇用のときと異なるのか?
それらの課題を事前に整理し、適用の有無を就業規則等に落とし込む必要があります。
また定年再雇用者(契約更新型)にも原則「無期転換権」が発生しますが、
定年再雇用者には、特例が設けられています。特例措置の導入の可否、具体的実務も
ご検討いただく必要があります。
ご多忙中とは存じますが、是非とも奮ってご参加ください。
◆第1部 午後1時30分から2時30分まで
「 知らぬ間に正社員になってしまう? 」
〜 有期雇用社員の労働条件のリスクヘッジ 〜
講師 協和綜合法律事務所 弁護士 豊浦伸隆先生
◆第2部 午後2時45分から3時45分まで
「 定年再雇用者の無期転換権について 」
〜 定年後の無期転換権ルールの特例 労働局への申請について 〜
講師 社会保険労務士 古澤克彦
日 時 平成29年3月8日(水)午後1時30分から4時00分まで
西宮市民会館 303号室 西宮市六湛寺町10番11号
TEL:(0798)33-3111
・阪神西宮駅「市役所口」改札北へ徒歩1分
・市役所前線東向いの市役所前公共駐車場をご利用ください。
定 員 25名
参加料 古澤社労士事務所(関西労政協会)とご契約のお客様は無料です。
上記以外の方は、お一人1,000円
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