〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
JR西宮駅南口から徒歩1分 国道2号線沿い 南東角

下記のセミナーは、終了しております。

ご参加の皆様、ありがとうございました。(平成29年3月10日)

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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

恒例の弊所主催セミナーのご案内です。

  今回は「無期転換権の行使を1年後に控えて」をテーマにします。

 労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、

 労働者の申し込みがあれば、会社は、その労働者の契約を無期労働契約に

 転換しなければならないルール(無期転換ルール)が導入されています。

 「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法は、

 平成25年4月1日に施行され、平成30年4月には通算5年目を迎えます。

 御社の「有期雇用契約」の社員様が、来年4月以降に申出した場合には、

「無期雇用契約」に変わります。この場合、その「無期雇用契約」に転換した

 社員様の労働条件は、どうなるのか?賃金や退職金、労働時間、定年などは、

 有期雇用のときと異なるのか?

 それらの課題を事前に整理し、適用の有無を就業規則等に落とし込む必要があります。

 また定年再雇用者(契約更新型)にも原則「無期転換権」が発生しますが、

 定年再雇用者には、特例が設けられています。特例措置の導入の可否、具体的実務も

 ご検討いただく必要があります。

 ご多忙中とは存じますが、是非とも奮ってご参加ください。 

 

 ◆第1部  午後1時30分から2時30分まで

      「 知らぬ間に正社員になってしまう? 」

     〜 有期雇用社員の労働条件のリスクヘッジ 〜

       講師 協和綜合法律事務所 弁護士 豊浦伸隆先生 

 

 ◆第2部  午後2時45分から3時45分まで     

       「 定年再雇用者の無期転換権について 」 

     〜 定年後の無期転換権ルールの特例 労働局への申請について 〜

      講師 社会保険労務士 古澤克彦 


 日  時  平成29年3月8日(水)午後1時30分から4時00分まで 

      西宮市民会館 303号室 西宮市六湛寺町10番11号  

      TEL:(0798)33-3111

     ・阪神西宮駅「市役所口」改札北へ徒歩1分

     ・市役所前線東向いの市役所前公共駐車場をご利用ください。

 定  員  25名

 参加料   古澤社労士事務所(関西労政協会)とご契約のお客様は無料です。

       上記以外の方は、お一人1,000円

 

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