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2016/10/26

今日は、18時30分から

労働法入門講座(第4回目)を開講しました。

本日のテーマは

「営業マン・管理職の労働時間、残業時間3つのボーダーライン」です。

営業マンは、従来、時間管理をせず、

自由に営業してもらうのが常識でした。

法律も「みなし労働時間」という仕組みで

「事業場外」で

「労働時間を算定しがたいとき」は

「所定労働時間労働したもの」とみなす。

と規定していました。(労基法第38条の2)

しかし、現在、携帯電話等が当たり前になり、

「労働時間を算定しがたいとき」という状態が

非常に発生しにくくなりましたね。

先日、TVで見た

ミッション:インポッシブル1(1996年;平成8年)では

スパイのトムクルーズが、緊急連絡のため、

公衆電話を使っていました。

少し笑ってしまいました。

それと現在、重要なテーマが

労働時間と健康管理の関係です。

私は、働くことを悪いことにしすぎる風潮に懸念は抱いていますが

企業に強制的に「働かされている」社員さんを、

過重労働から守ることも重要です。

そんなことも、お話ししながら、

労働時間について考えてもらいました。

4回までが終了しました。

6回シリーズですので

残り2回、頑張ります!

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