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2016/7/23

今日は、午後から弁護士事務所にて開催の

勉強会に参加。

最近出た、労働法関連の裁判例の検討。

定年後の賃金の低下について、

労働契約法20条に違反し無効である。

という判旨について。

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(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第二十条
 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、
期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している
労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、
当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
(以下この条において「職務の内容」という。)、
当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならない。
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定年前の期間についてだけでなく、
定年後の再雇用された有期雇用社員についても
正社員と比較して、不合理な労働条件(賃金を含む)であれば、
その契約は無効である。という今回の判決は、
大きな衝撃を与えました。
確定判決ではないとのことで、
今後の第2審を見守りたいと思います。

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