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産前産後休業保険料免除制度について

平成26年度 法律改正の一つです。

 

【ポイント】
1.産休中の保険料免除(産前産後休業保険料免除制度)の届出を

忘れないようにしましょう!!

2.平成26年3月5日に出産した方からが対象となります。

御社に該当者はいらっしゃいませんか。

≪概要≫
産前については

42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後については56日のうち、

妊娠または出産を理由として休んでいた期間について、

健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、

全額(本人分及び事業主分とも)免除。

 

≪なぜ、産前42日?産後56日?≫

労働基準法で産前・産後の就労禁止が、以下のように決められています。

(産前産後)

第六十五条  使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に

出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。

ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、

その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 

→よって、産前6週間=42日  (実際の出産の)産後8週間=56日

 原則98日は、就労禁止(労基法65条第2項ただし書きの場合は例外あり)となります。

 

≪では、実際免除は、何か月?≫

なお、社会保険料のカウントは、「日単位」ではなく「月単位」です。

 

「産前の休業開始月から産後の休業終了予定日の翌日の月の前月」

(産後休業終了日が月の末日の場合は産後休業終了月)

と日本年金機構HPでは、

解説されていますが、意味が分かりにくいですね・・^^;

 

→例えば、平成26年4月3日から産前休業(5/14出産予定日)のケースでは、

保険料免除は、4月分から6月分までとなります。

産休期間は、4/3〜7/9(実際の出産日により前後します。)まで。

産前は、休業開始月から→4月分から。

産後は、7/9の翌日(7/10)の月(7月)の前月まで→6月分まで。

となります。

 

≪注意点≫

今回の法律改正により、免除になる対象者は、

平成26年4月30日以降に(産前)産後休業が終了となる人です。

→具体的に言うと、平成26年3月5日に出産し、

産後休業を、平成26年3月6日に開始した人からが対象となります。

 

免除期間中は、

年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

 

手続きについてですが、

「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

この申出書は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。



なお、産後休業が終了した後に、そのまま継続して

育児休業(原則、子の1歳の誕生日の前日まで。例外アリ)に移行する場合は、


続けて、

「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

育児休業期間中も保険料は免除です。

(育児休業期間中の保険料免除制度は、以前からありました。)

 

産前産後休業保険料免除制度について(日本年金機構HPより)↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
 

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