〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
JR西宮駅南口から徒歩1分 国道2号線沿い 南東角
産前産後休業保険料免除制度について
平成26年度 法律改正の一つです。
【ポイント】
1.産休中の保険料免除(産前産後休業保険料免除制度)の届出を
忘れないようにしましょう!!
2.平成26年3月5日に出産した方からが対象となります。
御社に該当者はいらっしゃいませんか。
≪概要≫
産前については
42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後については56日のうち、
妊娠または出産を理由として休んでいた期間について、
健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、
全額(本人分及び事業主分とも)免除。
≪なぜ、産前42日?産後56日?≫
労働基準法で産前・産後の就労禁止が、以下のように決められています。
(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に
出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、
その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
→よって、産前6週間=42日 (実際の出産の)産後8週間=56日
原則98日は、就労禁止(労基法65条第2項ただし書きの場合は例外あり)となります。
≪では、実際免除は、何か月?≫
なお、社会保険料のカウントは、「日単位」ではなく「月単位」です。
「産前の休業開始月から産後の休業終了予定日の翌日の月の前月」
(産後休業終了日が月の末日の場合は産後休業終了月)
と日本年金機構HPでは、
解説されていますが、意味が分かりにくいですね・・^^;
→例えば、平成26年4月3日から産前休業(5/14出産予定日)のケースでは、
保険料免除は、4月分から6月分までとなります。
産休期間は、4/3〜7/9(実際の出産日により前後します。)まで。
産前は、休業開始月から→4月分から。
産後は、7/9の翌日(7/10)の月(7月)の前月まで→6月分まで。
となります。
≪注意点≫
今回の法律改正により、免除になる対象者は、
平成26年4月30日以降に(産前)産後休業が終了となる人です。
→具体的に言うと、平成26年3月5日に出産し、
産後休業を、平成26年3月6日に開始した人からが対象となります。
免除期間中は、
年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
手続きについてですが、
「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
この申出書は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
なお、産後休業が終了した後に、そのまま継続して
育児休業(原則、子の1歳の誕生日の前日まで。例外アリ)に移行する場合は、
続けて、
「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
育児休業期間中も保険料は免除です。
(育児休業期間中の保険料免除制度は、以前からありました。)
産前産後休業保険料免除制度について(日本年金機構HPより)↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
兵庫県西宮市の特定社会保険労務士事務所 古澤社労士事務所です。
西宮市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、神戸市、大阪市を中心に活動しております。
人事・労務管理のプロフェッショナルとして企業の発展に貢献します。
西宮、神戸、大阪の経営者の皆様お気軽にご相談ください。
対応エリア | 兵庫、西宮、神戸、芦屋、尼崎、大阪 |
---|
古澤社労士事務所は、
個人情報保護事務所として
全国社会保険労務士会連合会の
認証を受けています。
報酬額案内
日記・コラム