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遺族基礎年金 改正(平成26年4月1日から)

平成26年4月1日から従来の

1.母子家庭(子のある妻に支給。)

  ・子 18歳に達した日以後の3月末まで

  ・ただし、1級、2級障害のある子は、20歳まで に加えて、

2.父子家庭(子のある夫に支給。子の条件は、上記と同じ。)にも

  遺族基礎年金が支給されます。

  改正前 改正後
父子家庭 ×
母子家庭

なお、支給要件として、

A.残された母(又は父)の年収が850万円未満

B.死亡した者の保険料の納付要件。(短期要件※の場合)

  ・死亡した前々月までに保険料を2/3以上納めていること

  (保険料免除期間を含む)

  ・又は、死亡した月の前々月までの1年間に保険料滞納期間が無いこと

   ※短期要件とは

   被保険者(20歳以上60歳未満)

   被保険者であったもので、日本国内に住所を有し、

         かつ60歳以上、65歳未満であるもの

 

        AとBを満たす必要があります。

 

配偶者に万が一のことが起こった時、
これまでの年金制度は、

残された遺族が、
・男性の時には、冷たく
・女性の時には、優しかった。のですが、

この男女間格差が一つ改善されます。

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