〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
JR西宮駅南口から徒歩1分 国道2号線沿い 南東角
平成26年4月1日から従来の
1.母子家庭(子のある妻に支給。)
・子 18歳に達した日以後の3月末まで
・ただし、1級、2級障害のある子は、20歳まで に加えて、
2.父子家庭(子のある夫に支給。子の条件は、上記と同じ。)にも
遺族基礎年金が支給されます。
改正前 | 改正後 | |
父子家庭 | × | ○ |
母子家庭 | ○ | ○ |
なお、支給要件として、
A.残された母(又は父)の年収が850万円未満
B.死亡した者の保険料の納付要件。(短期要件※の場合)
・死亡した前々月までに保険料を2/3以上納めていること
(保険料免除期間を含む)
・又は、死亡した月の前々月までの1年間に保険料滞納期間が無いこと
※短期要件とは
被保険者(20歳以上60歳未満)
被保険者であったもので、日本国内に住所を有し、
かつ60歳以上、65歳未満であるもの
AとBを満たす必要があります。
配偶者に万が一のことが起こった時、
これまでの年金制度は、
残された遺族が、
・男性の時には、冷たく
・女性の時には、優しかった。のですが、
この男女間格差が一つ改善されます。
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