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2013/12/15

さて、今日は、少しマニアックな話です。

中小企業においても海外での業務が

当たり前になってきつつあります。

◆「海外出張」と「海外派遣」と「現地での採用」の違い

 国内法 社会保険と労働保険の適用について

 お話をしたいと思います。

 本日のポイントは、

1.海外(現地)で採用し、現地で勤務する場合、

  次のように区分することができます。

  その1.

  現地人(現地の日本人含む)を、

  海外の法人が雇い主となって

  採用した場合は、国内法の適用無し

  ア)社会保険も労働保険も加入できない。

  その2.

  現地人(現地の日本人含む)を、

  日本法人が雇い主となって

  採用して、現地に勤務する場合は、

  ア)社会保険は、加入が必要。

  イ)ただし、労働保険は加入できない。

  その2の場合、同じ国内法であるにもかかわらず

  ア)社会保険は加入、イ)労働保険は、加入できない。

  という、おかしな事態が生じます。

  これは、いかがなものかと思いますが。

◆まず、海外出張と海外派遣の違いから

 今年1月16日に起こった

 「アルジェリアのテロ事件」では、

 「日本法人」に「日本で採用」され、

 現地で勤務している

 社員さんが犠牲となりました。

 仕事中に犠牲となった場合

 労災保険の適用があるのか、

 一つ考えなければならないことです。

 具体的に言うと、

 「海外派遣者と海外出張者の違い」

 「特別加入制度(海外派遣者用)」

 についてですが、

 以下のとおりです。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1.海外出張とは

  「単に労働の提供が海外の場にあるにすぎず、

  国内の事業場に所属し、その事業場の使用者の

  指揮に従って勤務する」

  と定義されます。

(厚生労働省「特別加入制度(海外派遣者用)」パンフレットより。)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-7.html

 ⇒「海外出張」の場合は、日本法人の加入している

  労災保険が使えます。

2.海外派遣者とは

  「海外の事業場に所属し、その事業場の使用者の

  指揮に従って勤務する」と定義され、(同上 パンフより)

  「海外派遣者」の場合は、日本法人が加入している

  元々の労災保険は使えません。

  別途、「海外派遣者用」向けの制度に

  事前に加入しておかなければなりません。

 ⇒労災保険制度の特別加入制度(海外派遣者用)に加入が必要です。

  また、紛争等による巻き添え災害については、

  アルジェリアの事件は、

  政府施設のプラント建設工事であり、

  それがテロの攻撃目標となったことから

  発生してしまった事件ですので、

  「海外派遣者の業務上の災害」と取扱われる。

   (要約以上です。)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

◆今日の本題はココからです。

 よって、海外派遣者、海外出張者のいずれでも

 手続きをしっかりと行ってさえいれば、

 労災保険制度を利用することができますが、

 現地人(現地の日本人含む)を採用し現地で勤務する場合は、

 1.現地法人が雇い主になった場合

 2.日本法人が雇い主になった場合

 で、取り扱いが異なります。

 結論は、上で述べましたので

 ここからは、

 2.日本法人が雇い主になった場合の解説です。

 【社会保険(厚生年金・健康保険)】

 「国内の支店で採用した者」と同じで、

 たまたま、海外支店で採用しただけである

 との立場のため加入する必要がある。とのこと。

 

 【労働保険(労災保険・雇用保険)】

 国内での勤務実績が一度もない場合は

 労働保険の対象外で、

 特別加入制度(海外派遣者用)は使えない。

 もちろん海外出張でもない。

 また雇用保険にも加入できない。との回答。

 国内で、勤務実績(研修等でも可)があり、

 その後に、海外へ「派遣」されるのであれば

 特別加入制度(海外派遣者用)の利用ができる。

 とのことです。

 

 管轄が、旧厚生省、旧労働省とはいえ、

 統一した運用が必要だと思いますが、

 企業運営の実務上は気をつけておきましょう。

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