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労災保険 特別加入 給付基礎日額の増加

労災保険 特別加入 給付基礎日額の増加

 (平成25年9月より変更)

そもそも「労災保険」の正式名称は

労働者 災害 補償 保険法です。

労働者が、仕事中・通勤中に、負傷等した場合に

利用できる保険です。

よって、「経営者」は、

本来、保険の加入対象者ではありません。

しかし、中小企業において、

経営者は、作業現場等に入り、

労働者と共に汗を流していることが多い。

その経営者が、仕事中(通勤含む)に負傷等した場合、

企業運営がたちまち、不安定になるため、

経営者にも、労働者と同じ労災保険の

補償を受けることができるよう、

中小企業をバックアップするため、

作られた制度と言えます。


なお、労災保険の特別加入制度には、4つの類型があります。

1.中小事業主版

2.一人親方版

3.特定作業従事者版

4.海外派遣者版(海外派遣者は、経営者は対象外)

上記の記述は、

主に1.中小事業主版についてでした。

特別加入している経営者様が

仕事中に負傷等を場合、

弊所にて労災保険の申請を

代行していますが、

民間保険と異なり、

補償期間に日数制限等がなく、

しっかりと治療に専念できるため、

(不幸でありますが)

大きな負傷になればなるほど

安心できる制度です。

ただ、治療効果がこれ以上認められないと

医師と労働基準監督署が判断した場合には、

補償の「打切り」が、行われます。

良い制度だと思うのですが

この制度を利用するためには、次の条件があります。

1.労働保険の事務手続きを

 「労働保険事務組合(以下「事務組合」)」に

  委託する必要がある。

  ⇒いくら自社に事務処理能力があっても、

   事務組合に労働保険に関する手続きを委託する

   必要がある。

2.従業員数が一定以下の場合でしか、

  事務組合に労働保険事務を委託することが出来ない。

  常時使用する労働者が

  ・ 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下

  ・ 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下

  ・ その他の事業にあっては300人以下

   (事業の種類により上限の従業員数が異なります)

   ⇒特別加入を利用したくても、事務組合に事務を委託できない。

労働保険事務組合とは↓

https://www.rouhoren.or.jp/system/

この条件をクリアする(構わない)のであれば、

1.中小企業版 労災保険「特別加入制度」を

利用することができます。
   
そして、平成25年9月1日より

特別加入者の給付基礎日額*について

これまで、上限額が、20,000円でしたが

・22,000円

・24,000円

・25,000円

が追加されました。

より高い補償を受ける選択肢が増えたことになります。

給付基礎日額*とは

 特別加入の場合、加入者本人が「給付基礎日額」を選択し、

それに所定の保険料率をかけて算定された保険料を

支払うことになっています。


 特別加入者に対する保険給付額は

「給付基礎日額」によって算出します。

⇒選択した給付基礎日額に応じて、保険料が変動し、

 また、実際に負傷等のため休業した場合等においても

 選択した給付基礎日額をベースに補償額が決まります。
 

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