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2012/10/9

先月末に、
「シルバー人材センターにおける負傷」について
報道がありました。

(NHKニュース 9月25日より)
―−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(ここから引用)

シルバー人材センターの会員のお年寄りが、作業中にけがをしても
保険が適用されず、全額自己負担になるケースが相次いでいることについて、
厚生労働省はプロジェクトチームを作って、
1か月以内をめどに保険が適用されるよう結論を出すことになりました。

シルバー人材センターに登録している会員のお年寄りが、
委託された作業中にけがをして医療機関を受診した際、
健康保険も労災保険も適用されず、全額自己負担になるケースが
各地で相次いでいます。

どちらの保険も厚生労働省の所管で、健康保険を担当する部局は、
「業務中の事故に健康保険は適用できない」としているのに対し、
労災保険を担当する部局も、「会員はシルバー人材センターと雇用関係に
ないので、労災保険は適用できない」と説明しています。

(引用ここまで)

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◆まずは、シルバー人材センター(以下「センター」という)とは何か?

高年齢者が働くことを通じて生きがいを得ると共に、
地域社会の活性化に貢献する組織です。

原則として市(区)町村単位に置かれており、
基本的に都道府県知事の許可を受けた社団法人で、
それぞれが独立した運営をしています。

http://www.zsjc.or.jp/about/about_02.html
公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会HPより抜粋

⇒高齢者は、センターに登録して、活動します。


【重要】
そして「シルバー人材センター事業のしくみ」が重要ポイントです。

これも公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会HPからの抜粋です。


◆請負又は委任による就業

 センターは発注者から高年齢者にふさわしい仕事を
 請負契約又は委任契約により引き受け、
 センターはその契約内容に従って仕事を完成させます。


◆発注者と就業する会員との関係

 発注者と就業する会員との間に雇用関係はありません。
 発注者は、就業する会員に対して指揮命令権はありません。

シルバー人材センター事業のしくみ
http://www.zsjc.or.jp/about/about_05.html

ここで言う「仕事」とは、
・街路樹の剪定
・駅前の自転車整理
・地元河川の浄化への取り組み(有用微生物散布)
・地元の観光ガイド
・介護施設のお手伝い
・子育て支援

などなど、様々な「仕事」があるようです。

また、その仕事をセンターに依頼する
「発注者」とは、上記の仕事で言えば、
地方公共団体、寺社仏閣、介護施設、保育園等々になると思われます。

「仕事」の流れは↓

発注者 ⇒ センター ⇒ 高齢者が仕事

となりますが、発注者からセンターは請負にて又は委託を受け
センターは、高齢者に働く場所の提供をする。ということになっています。

高齢者と「発注者」との間に「雇用(労働)契約」は無し、
かつ、高齢者とセンターとの間にも「雇用(労働)契約」は無い

という建前になっているのが、この問題の発端です。

今回、センターでの「仕事」で負傷した方は、

⇒この建前が存在するため、自分は「労働者」ではない。

⇒労災保険の適用を受けることが出来ない。

⇒よって、病院にかかる際、
子供さんの「扶養家族」扱いとして保有する「健康保険証」で
治療を受けようとしましたが、

⇒その治療費の支払いを全国健康保険協会が拒否
高齢者が全額自己負担することになった。

※サラリーマンが加入する「健康保険」は、扶養家族分を含めて、
仕事(業務)中の負傷は適用外。⇔仕事(業務)中は「労災保険で」と言う立場。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,24.html


シルバー人材センターでの仕事は、労働者?請負?
労働者としての業務中?業務外?

グレーゾーンが存在します。

それが「国民皆保険」のセーフティネットから漏れているという
指摘に繋がっていきます。

では、結局、シルバー人材センターでの「仕事」を

◆高齢者が携わっている「仕事」は、実質的には、労働者として行っていると判断する
⇒高齢者と、発注者又はシルバー人材センターとの間で
「雇用(労働)契約」が存在し
⇒「業務上の負傷」として取扱い、労災保険の適用を受ける

◆高齢者が携わっている「仕事」は、請負又は委任契約として判断する
⇒一度は、支払いを拒否した「健康保険証」が使えるようにする

◆高齢者が携わっている「仕事」は、請負又は委任契約として判断し、
労災保険の「特別加入制度(一人親方制度)」の拡充を検討する。
⇒大工、個人タクシー、医薬品の配置等には、認められている仕組み

※労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害発生状況から見て、
特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に
対して特別に任意加入を認めている制度(パンフレットより抜粋)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-6.html
(特別加入制度のしおり)

いずれかの形であると判断して、制度を整え「公的保険」が
使えるようにしなければならないと思います。

今後、ますます増加する高齢者に関し、
「生きがい」「社会との関わり・貢献」「健康保持」等に
大きく関係します。

この問題は、国として検討するとのことですので、
その結果を注視していきたいと考えます。

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