2012/6/14
6月13日に
 
 「ガールズ居酒屋」と呼ばれる飲食店で
18歳未満の少女を下着姿で働かせたとして、
神奈川県警少年捜査課などは
労働基準法(危険有害業務の就業制限)違反容疑で逮捕した。
との報道がされました。
労働基準法(危険有害業務の就業制限)
第62条 第2項に
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 使用者は、満18歳に満たない者を、(中略)
その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
と規定されています。
 
 ちなみに第1項全文と第2項の大部分は、
運転中の機械の掃除・注油等、毒劇薬等の取扱、高温高圧の場所等
危険な業務や危険な場所での就業を禁止する内容になっています。
 次に、年少者規則に以下の条文があります。
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 (年少者の就業制限の業務の範囲)
第八条 法第六十二条(中略)第二項の規定により
満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、
次の各号に掲げるものとする。
 
 (第1号から第43号まで略)
 
 四十四  酒席に侍する業務
四十五  特殊の遊興的接客業における業務
 
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 と規定されていまして、
 
 「酒席」とは、客の飲食、歓談等の席で酒類のアルコール類が供されるもの
 
 「侍する」とは、酒席において一般に醸し出される慰安歓楽的雰囲気を維持し
盛り上げるため客の傍ら又は近くにいる状態をいう
 
 「特殊の遊興的接客業における業務」とは
カフェー、バー、ダンスホール及びこれに準ずる場所において客に接する業務をいう
 
 ようです。
 
 この44号、45号違反ということで、今回の逮捕に繋がったと思われます。
 
 労働基準法第62条に違反すると
 
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 同法第119条
 
 (前略)これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
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 と規定されています。
 
 私個人的には
「労働基準法違反」で(労働基準監督署ではなく)警察が動いたことにまず驚き
次に18歳未満の者に対する「危険有害業務の就業制限」を適用しての逮捕にも驚きました。
 
 昨今の「飲食業界」の接客方法や18歳未満の年少者にどのような業務をさせるのか、
企業サイドに警笛を鳴らす事件であったと思います。
 
 