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2012/6/14

6月13日に

「ガールズ居酒屋」と呼ばれる飲食店で

18歳未満の少女を下着姿で働かせたとして、

神奈川県警少年捜査課などは

労働基準法(危険有害業務の就業制限)違反容疑で逮捕した。

との報道がされました。

 

労働基準法(危険有害業務の就業制限)

第62条 第2項に
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
使用者は、満18歳に満たない者を、(中略)

その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

と規定されています。

ちなみに第1項全文と第2項の大部分は、

運転中の機械の掃除・注油等、毒劇薬等の取扱、高温高圧の場所等

危険な業務や危険な場所での就業を禁止する内容になっています。


次に、年少者規則に以下の条文があります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(年少者の就業制限の業務の範囲)

第八条  法第六十二条(中略)第二項の規定により

満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、

次の各号に掲げるものとする。

(第1号から第43号まで略)

四十四  酒席に侍する業務

四十五  特殊の遊興的接客業における業務

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
と規定されていまして、

「酒席」とは、客の飲食、歓談等の席で酒類のアルコール類が供されるもの

「侍する」とは、酒席において一般に醸し出される慰安歓楽的雰囲気を維持し

盛り上げるため客の傍ら又は近くにいる状態をいう

「特殊の遊興的接客業における業務」とは

カフェー、バー、ダンスホール及びこれに準ずる場所において客に接する業務をいう

ようです。

この44号、45号違反ということで、今回の逮捕に繋がったと思われます。

労働基準法第62条に違反すると

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ーーー
同法第119条

(前略)これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
と規定されています。

私個人的には

「労働基準法違反」で(労働基準監督署ではなく)警察が動いたことにまず驚き

次に18歳未満の者に対する「危険有害業務の就業制限」を適用しての逮捕にも驚きました。

昨今の「飲食業界」の接客方法や18歳未満の年少者にどのような業務をさせるのか、

企業サイドに警笛を鳴らす事件であったと思います。

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