2011/10/9
昨日、
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厚生労働省は、
60歳以降も厚生年金加入者として
働き続けた場合、
賃金に応じて厚生年金支給額を減額する
「在職老齢年金制度」について、
60〜64歳で減額対象となる
年金と賃金の合計額を引き上げ、
65歳以上と一本化する方向で
調整に入った。
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との記事が出ました。
まず、記事の内容の補足です。
◆前置き
厚生年金加入者が
受給する老齢年金は、
60歳〜64歳まで間、
支給されるものを
特別支給の老齢厚生年金と呼び、
1.報酬比例部分
2.定額部分
の2つで構成されています。
年金=報酬比例部分+定額部分
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-04.html#01-04-01
(厚生労働省HPより)
めちゃ、分かり難いとは思います。m(_ _)m
その後の65歳以降は、大まかに言えば
1.報酬比例部分が→「老齢厚生年金」と呼び名が変わり、
2.定額部分が→「老齢基礎年金」と呼び名が変わります。
以上を前提にして
◆60歳〜64歳の場合、
現在は、
社会保険上登録された
賃金額(標準報酬月額①)に
直近1年間のボーナス(標準賞与額)の1/12(②)を
加算した金額(総報酬月額相当額③)に
(③=①+②)
応じて調整対象となる
「年金」とは、上記の
1.報酬比例部分+2.定額部分の両方
になります。
→年金は減額されやすい
◆65歳以降の場合
賃金額に応じて調整対象となる
「年金」は、上記の
1.老齢厚生年金(64歳までは報酬比例部分と呼ばれていたもの)
だけです。
→老齢基礎年金は、
給料がいくら高額であっても
満額支給されます。
65歳以上の減額方法について
減額のターゲットとなる
年金が異なることを
記事が触れていないので、
(紙面の都合やむをえませんが)
補足しておきます。
説明、ココまで来るのに長かった〜
ホントに言いたいことは
その2に続く。