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2011/10/9

昨日、

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厚生労働省は、

60歳以降も厚生年金加入者として

働き続けた場合、

賃金に応じて厚生年金支給額を減額する

「在職老齢年金制度」について、

60〜64歳で減額対象となる

年金と賃金の合計額を引き上げ、

65歳以上と一本化する方向で

調整に入った。

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との記事が出ました。

まず、記事の内容の補足です。

◆前置き

厚生年金加入者が

受給する老齢年金は、

60歳〜64歳まで間、

支給されるものを

特別支給の老齢厚生年金と呼び、

1.報酬比例部分

2.定額部分

の2つで構成されています。

年金=報酬比例部分+定額部分

http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-04.html#01-04-01

(厚生労働省HPより)

めちゃ、分かり難いとは思います。m(_ _)m

その後の65歳以降は、大まかに言えば

1.報酬比例部分が→「老齢厚生年金」と呼び名が変わり、

2.定額部分が→「老齢基礎年金」と呼び名が変わります。

 

以上を前提にして

◆60歳〜64歳の場合、

現在は、

社会保険上登録された

賃金額(標準報酬月額①)に

直近1年間のボーナス(標準賞与額)の1/12(②)を

加算した金額(総報酬月額相当額③)に

(③=①+②)

応じて調整対象となる

「年金」とは、上記の

1.報酬比例部分+2.定額部分の両方

になります。

→年金は減額されやすい

 

◆65歳以降の場合

賃金額に応じて調整対象となる

「年金」は、上記の

1.老齢厚生年金(64歳までは報酬比例部分と呼ばれていたもの)

だけです。

→老齢基礎年金は、

給料がいくら高額であっても

満額支給されます。

 

65歳以上の減額方法について

減額のターゲットとなる

年金が異なることを

記事が触れていないので、

(紙面の都合やむをえませんが)

補足しておきます。

説明、ココまで来るのに長かった〜

ホントに言いたいことは

その2に続く。

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