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2011/5/12

「中小企業子育て支援助成金」について

少々怒っています。

この助成金の趣旨は・・・

「中小企業における育児休業の取得促進を図るため、

一定の要件を備えた育児休業を実施する

中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、

初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給します」

(厚生労働省パンフレットより抜粋)

このパンフは、

平成23年4月1日から

助成金申請の必要要件、助成金額等が

変更されたことを

周知するためのものです。

助成金を申請するにあたり

今年度から、変更された部分として

次の記載があります。

***************************

「支給申請前に、次の①②③を、

労働協約または就業規則に規定していること」

①(略)

②改正育児・介護休業法第23条第1項に規定する

所定労働時間の短縮措置(以下「育児短時間勤務制度*」)

③(略)

***************************

この②は、昨年の平成22年6月30日に

改正された育児・介護休業法に盛り込まれた

制度の中の一つです。

 

*育児短時間勤務制度とは

        ↓

「従業員で3歳に満たない子と同居し養育する者は、

会社に申し出て、就業規則の勤務時間に関する

規定にかかわらず、

育児のための勤務時間の短縮等の措置として

所定労働時間を6時間とする短時間勤務制度の

適用を受けることができる。」というものです。

 

ただし、「育児短時間勤務制度」は

従業員が100人以下の企業の場合、

平成24年7月1日(予定)まで

義務化が猶予されています。

私が、この助成金申請に関し

怒っているのは、

昨年6月時点で、法律的には

「猶予」と言っておきながら

今年の4月に助成金申請に関する

変更事項として、

必要要件に加えていることです。

昨年6月当時、猶予されていたので、

「育児短時間勤務制度」を

導入していない100人以下の企業は、

平成23年度に入って、

中小企業子育て支援助成金を申請する場合、

昨年法律改正に対応して変更した

自社の就業規則を再度

修正する必要が出てきました。

こんな事態になるなら、

昨年6月時点でも、

「育児短時間勤務制度」を

導入することは可能だったのに・・・

と思います。

中小企業において、就業規則を

度々改定することは

かなりの負担になります。

「助成金」は本当に企業を

支援するためにあるのか?

非常に疑問に思います。  

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