〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
JR西宮駅南口から徒歩1分 国道2号線沿い 南東角
対象者(法人の役員含む)が
60歳〜65歳未満の間で、
一旦退職扱いとなり、
継続雇用(再雇用)され、
給料が従前より低下した場合には、
下記の要件の両方を満たせば、
定年制がある会社でも定年制のない会社でも
手続き(資格喪失届と取得届の同時提出)が
可能となりました。
(平成22年9月1日より変更されました。)
注意)これまでは、就業規則のある会社で、
定年退職時のみ、この手続(資格喪失届と取得届の同時提出)が可能でした。
定年時以外の場合は、月額変更届の提出(日本年金機構HPより) が
必要でしたが、
定年退職時以外にも取り扱いが拡大されました。
【要件】
◆対象者が、1日も空くことなく
継続して雇用(再雇用)されること
◆対象者が、特別支給の老齢厚生年金
(60歳から65歳未満の間、支給される厚生年金)の
受給資格者であること
【メリット】
◆再雇用後の新しい給料額に応じた
社会保険料に即月変更される。
◆特別支給の老齢厚生年金の
(60歳から65歳未満の間、支給される厚生年金)
減額調整の見直しが、
新しい給料額に基づき、
即月実施され、
減額されていた年金額が
増加する可能性があること。
(ただし、すべての場合に該当するとは限りません)
【注意点】
◆健康保険の傷病手当金を受給中に、
この手続きを行えば、新しい給料額に基づく
傷病手当金の支給に変更されてしまう。
(手当金が減額になります)
【手続方法】
1. 社会保険(健康保険・厚生年金)の
資格喪失届を提出
(一旦、退職扱いとする。健康保険証カードの返還が必要です)
2. 同時に、退職扱いの翌日付けで
資格取得届&扶養家族がいる場合は扶養家族(異動)届 の提出
(資格喪失日と同一の日で資格取得)
3. 添付書類として、
ア)従業員の場合は、退職の確認できる資料&再雇用に関する契約書等
イ)法人役員の場合は、退任の確認できる取締役会議事録等&再雇用に関する契約書等
が必要です。
参照HPはコチラ (日本年金機構HPより)
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