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対象者(法人の役員含む)が

60歳〜65歳未満の間で、

一旦退職扱いとなり、

継続雇用(再雇用)され、

給料が従前より低下した場合には、 

下記の要件の両方を満たせば、

定年制がある会社でも定年制のない会社でも

手続き(資格喪失届と取得届の同時提出)が

可能となりました。

(平成22年9月1日より変更されました。)

注意)これまでは、就業規則のある会社で、

    定年退職時のみ、この手続(資格喪失届と取得届の同時提出)が可能でした。 

    定年時以外の場合は、月額変更届の提出(日本年金機構HPより) が

    必要でしたが、

    定年退職時以外にも取り扱いが拡大されました。

 

【要件】

◆対象者が、1日も空くことなく

 継続して雇用(再雇用)されること

◆対象者が、特別支給の老齢厚生年金

(60歳から65歳未満の間、支給される厚生年金)の

 受給資格者であること

 

【メリット】

◆再雇用後の新しい給料額に応じた

社会保険料に即月変更される。

◆特別支給の老齢厚生年金の

(60歳から65歳未満の間、支給される厚生年金)

減額調整の見直しが、

新しい給料額に基づき、

即月実施され、

減額されていた年金額が

増加する可能性があること。

(ただし、すべての場合に該当するとは限りません)

 

【注意点】

◆健康保険の傷病手当金を受給中に、

この手続きを行えば、新しい給料額に基づく

傷病手当金の支給に変更されてしまう。

(手当金が減額になります)

 

【手続方法】

1. 社会保険(健康保険・厚生年金)の

 資格喪失届を提出

 (一旦、退職扱いとする。健康保険証カードの返還が必要です)

2. 同時に、退職扱いの翌日付けで

 資格取得届&扶養家族がいる場合は扶養家族(異動)届 の提出

 (資格喪失日と同一の日で資格取得)

3. 添付書類として、

 ア)従業員の場合は、退職の確認できる資料&再雇用に関する契約書等

 イ)法人役員の場合は、退任の確認できる取締役会議事録等&再雇用に関する契約書等

 が必要です。

 

参照HPはコチラ (日本年金機構HPより)

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