2010/2/25
平成21年10月より、
出産した時に受給できる
「出産育児一時金」の
仕組みが変わっています。
参考HPはコチラ
(厚生労働省HPより)
これまでは、
保険加入者自身が
出産した場合、
出産費用を医療機関に払い、
別途、申請により
出産育児一時金は
自らの指定口座に
振り込まれる方式でしたが、
昨年10月以降は、
原則、医療機関は、
出産費用をご本人に
請求しないかわりに
(差額が出れば差額のみ清算)
医療機関が協会けんぽから
出産育児一時金の支給を受ける
「直接支払制度」と
なっています。
高額の費用を事前に
用意する必要が
なくなったので、
私個人的には
「良い制度だな」って
思っていましたが、
医療機関にとっては、
以前なら退院時に、
回収できた費用が
申請を経て、しかも入金は
1〜2カ月後になり、
キャッシュフローが
悪化するので一大事です。
で、前置きが長くなりましたが
ここからが今日の本題です。
「直接支払制度」を
利用しない場合、
(⇒出産費用は従来通り
全額、退院時までに支払う)
費用を値引きしますよとの
制度(提案)を医療機関が
行っているという
話を聞きました。
キャッシュフロー悪化を
回避するためでしょうか・・
「う〜〜〜ん」と暫く、
唸ってしまった
今日でした。