2008/6/18
今日は、午前中に社労士Nさんの事務所へ。
7月に開催する社労士法制定40周年・西宮支部設立30周年の
記念事業の打ち合わせをしました。
そして午後からは、一昨日仕事中に怪我をした
社長さんに会いに行きました。
本来、事業主は労災保険の対象外ですが
中小事業主であって、労働保険事務組合に加入し
労災保険特別加入制度を利用すれば
労働者と同様に労災保険の補償を
受けることができます。
今回の社長さんも特別加入していましたので
労災保険を使うことが出来ました。
万が一のために必要なものだと思います。
中小企業事業主の仕事上での
怪我に対する保護は、
(不景気のため)従業員の居なくなった
零細企業の事業主を含めて
もっと拡充されるべきだと
思います。