2008/1/28
今日の東京地裁での判決
ファーストフード店の店長に
時間外労働手当は必要かどうか?
すなわち労働基準法上の
管理監督者に当たるかどうか?
についてですが、
パートやアルバイトばかりの
店舗を管理監督する役目が
店長さんなのでしょうが、
それが、そのまま労基法の
「管理監督者」にはならないのは
当然だと思う。
長時間労働を強いられ、
権限がほとんど無い…
そんな「管理監督者」に
されてしまった人が
世の中に沢山いる。
日本の経営者が揃って、
赤信号を無視している。
みんなで渡れば怖くない、
違法状態の日常化です。
しかし、判決が「厳格過ぎる」
との声もあるようです。
まだ一審ではあるものの
この判決の波紋は大きい。
さざ波は、法律の(解釈)緩和に
向けての流れを作るか?それとも
法律遵守への動きなのか?
競争社会は言わずもがな。です。
でも基本は、わずか100年に
満たない人生をどう過ごせるか
だと思う。