2007/2/9
今日、兵庫県内の社会保険事務所に
電話をした。
個人事業で社会保険に新規加入する
場合の手続きについての問合せでした。
今回、従業員さん1名のみ在籍の会社で、
その人だけを社会保険に加入させる
ことになったのです。
(個人事業の場合、社長さんは
社会保険には加入できません。
⇔法人の場合は社長さんを
含めて加入できます)
私は、個人事業の従業員1名のみ新規加入
手続きは、過去に何度も経験しています。
しかし、民営化されることが目前の
社会保険事務所(社会保険庁)は、
平成18年10月以降、様々な手続きや
申請行為を、従前(10月以前)と
比べて、ビックリするくらい
変化させています。
というわけで、今一度確認しておこうと
思ったわけです。
「社会保険労務士の古澤と申します」
「個人事業での新規加入について
問合せしたいことがあります」と私。
「職種は?何人加入ですか?」
「小売業で、加入者は1名です」と私。
「人の出入りが激しい職種で、1名のみ
加入であればその人が辞めてしまうと
加入者0人になってしまうので、
新規加入を再検討いただく(見合わせてもらう)
こともあります」と言われた。
「何〜!」
「1名では加入できないと言う意味ですか」と私。
「いえ、そうは言っていません。その会社の
過去の人の出入りなども調査いたします」と。
「何〜!」
「過去はどうあれ、今回の加入希望者が辞めずに
ずっと働いたらどうするのですか。」と私。
「・・・」
「適用課長と代わりますので、待ってくださいっ」と
こちらに有無を言わせず電話を保留されてしまった。
電話を代わった適用課長さんも、はっきりしない
対応でした。
確かに個人事業で1名のみ加入であれば、
辞めるとすぐに加入者0人になってしまう
=社会保険の適用事業所ではなくなってしまう。
おそれがあるのは、よく分かります。
しかし、合法の申請行為を門前払いするかの
ような説明方法、そして電話での対応。
民間から迎えた社会保険庁長官の指揮の元、
サービス向上を目指し、社会保険事務所は変わった!
はずでは???
中々、怒らない私をイカらせた社会保険事務所。
まだまだ、変化の途上なのでしょうか。