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経営者の方との会話の中で、良く出てくる言葉・・
「試用期間中だから、公的保険には入らない」
「試用期間中であれば、容易にクビにできる」
人手不足のため、近頃(2024年)では、
そんなことを考える経営者の方は
ずいぶん減ってはいますが、
試用期間について考えてみましょう。
▶前提
試用期間を設けるには、
就業規則で試用期間についての定めが必要です。
▶長さについて
試用期間の長さについては、
会社で働いてもらう適性を判断するのに
どの程度の期間が必要であるか?という観点から、
あまり長期間であれば従業員さんも
不安が募り、腰を据えて業務に向き合えないですね。
個人的には、6ヶ月が限度かと思います。
▶公的保険の加入について
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
すべて試用期間の始まった日から加入する必要があります。
本採用時点から加入すればよいのではありません。
▶解雇について
一般的に従業員さんを解雇する場合、
少なくとも30日前に予告するか、
または解雇予告手当
(30日以上分の平均賃金≒1か月分の給料)を
支払って解雇しなければなりません。
(労働基準法第20条 厚生労働省HPより)
しかし試用期間中で、
かつ雇い入れから14日以内の従業員さんに限り
前もっての解雇の予告や解雇予告手当の支払いが不要です。
(労働基準法第21条第4項より)
ですから、その新入社員が
「うちの会社で能力を発揮してくれるのか」を判断し、
会社に金銭的な不利益を及ぼさない
タイムリミットは「14日間」と言えます。
▶重要
ただし、解雇する際には客観的に合理的理由があり
社会通念上相当とされることが必要です。
(裁判になった場合の判断基準)
「*日前に予告すれば、有効に解雇できる」のではありません。
▶試用期間の満了時
試用期間が満了した時点で、
本採用か不採用かを決めることができます。
ただし、不採用にする場合、
上記と同じく客観的・合理的な基準が必要です。
試用期間満了時点で不採用(解雇)する場合でも、
試用期間がスタートして14日を超え、
設定した試用期間が満了(例えば3ヶ月)するのであれば、
解雇予告もしくは解雇予告手当が必要です。
よって、例えば3ヶ月の試用期間を設けた場合、
解雇予告手当を支払わないためには
実際には2ヶ月を迎えた時点で
不採用の判断して、従業員さんに
「試用期間満了時点で本採用には至りません」と
通知(解雇の予告)をしなければならないと言えます。
3-4 「試用期間」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性
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