2006/4/10
先週末に、顧問先で重大事故が発生。
土曜日に事情を伺いに訪問。
顧問先Aから関連会社Bへ出向している
従業員さんが被災者でした。
出向の場合、労災保険は、出向先の保険を
適用するのですが、今回はややこしそうだなと
思ったので、労働基準監督署で、相談してから
判断してもらおうと死傷病報告*を
(どちらか一方を提出するつもりで)
AとBの両方で作成した。
今日、まずAの所在地を管轄する労働基準監督署へ
行き、事情を説明。すると安全衛生担当の方が
「やはり出向ですので、出向先Bを管轄する署へ
行ってください」と言われた。
「わかりました」と私。予想してはいたが
雨の中、引き返す。
Bを管轄する署へ行き(私が移動している間に
労基署間で連絡済み)死傷病報告を提出。
さあ、これから長〜い作業の始まりです。
注)*
労働者死傷病報告とは、
(労働安全衛生法規則)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。