2005/12/13
12月10日付けのコラムの続きです。
就業規則の一つ目のハードルは「作成するハードル」でした。
二つ目のハードルは、「実行するハードル」です。
労基署の調査に当たり、就業規則の作成および届出を
「是正勧告書」として文書で受けた場合には
作成するかどうか保留中という訳には行きません。
「年次有給休暇」や「所定労働時間は原則1週40時間以内」
「時間外手当の適正な単価計算」などなど
文章化して就業規則を作りあげなくてはいけません。
就業規則が絵に描いた餅にならないよう
その内容を実行できるか?が二つ目のハードルです。
作成し届出した後、喉元過ぎれば・・・で、
就業規則は社長さんの金庫にお蔵入りする場合が、時々あります。
実行できるよう社長さんと知恵を絞るのが
社会保険労務士の役目の一つであります。