2005/12/10
中小企業における
「就業規則」には2つのハードルが
あると僕は思います。
1つ目は、
「作成するハードル」です。
常時10人以上の労働者がいる会社には就業規則を作成し
労基署に届出する義務(労基法第89条)があります。
しかしこの条文を知り「では、就業規則を作ろう」と自主的に
動かれる社長は(僕の知る限り)あまり居ません。
作成の動機は、
「給料決定の基準が作りたい」
「服務規定や懲罰規定を整備して従業員に周知したい」
「定年制度を設けたい」
「労基署の調査に当たり、作成し届け出するよう指導があった」
などが作成相談のスタートです。
で、一つ目のハードルがやってきます。
就業規則の記載事項には
「年次有給休暇」の取り扱い(半年継続勤務「8割以上出勤」で年休は10日)、
所定労働時間は(原則)1週間40時間以内、
時間外手当の単価計算には、基本給のほかに各種手当てを含むこと、
(除外できるものは、家族手当や通勤手当など限定的)
などが諸規定のなかに含まれますが、以上のことを説明すると
「うちの会社では、無理だ。しばらく検討する。」となってしまいます。
このハードルを超えなければ、就業規則は日の目を見ないのです。
「2つ目のハードル」はまた次回に。