2005/12/5
労災保険に未加入の会社の従業員さんが、
仕事中にケガや死亡(「未加入災害」と言う)した時、これまでは過去2年間の
支払うべき保険料プラスその年度の保険料(結局合計3年分)を
算出して納付し、その上10%の追徴金を支払えば未加入であっても
その被災者は労災保険にて救済されました。
(事業主のその他の支払いは不要)
しかし今年の11月からは、被災者は救済されるのは変更ないですが
上記の支払い総額に加え、その被災者(または遺族)に国が支払った
休業補償給付や障害補償給付や遺族補償給付などの費用の40%〜100%
(3年分に限る)を事業主から徴収することとなった。
(「介護補償給付」と「療養補償給付=病院の治療費」は除く。
すなわち病院代の請求はされない)
未加入事業所の解消を目指してとのことらしいですが、
反対に針が振れるといわゆる「労災隠し」を助長することになる
危険性をも伴っていると思います。
実際に労災保険料(+雇用保険料)を計算すると「意外と安いね」と驚く社長さんも
多いので、「未加入災害」になる前に労災保険料等の見積もりを
お近くの労基署もしくは社会保険労務士にしてみてください。