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◆平成25年10月からの健康保険法 改正について
まず、事の発端は、
「シルバー人材センターにおける負傷」について、
平成24年9月にニュースで取り上げられ、
社会問題化しました。
(NHKニュース 平成24年9月25日より)
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(ここから引用)
シルバー人材センターの会員のお年寄りが、
作業中にけがをしても保険が適用されず、
全額自己負担になるケースが相次いでいることについて、
厚生労働省はプロジェクトチームを作って、
1か月以内をめどに保険が適用されるよう
結論を出すことになりました。
シルバー人材センターに登録している
会員のお年寄りが、委託された作業中に
けがをして医療機関を受診した際、
健康保険も労災保険も適用されず、
全額自己負担になるケースが各地で相次いでいます。
どちらの保険も厚生労働省の所管で、
健康保険を担当する部局は、
「業務中の事故に健康保険は適用できない」としているのに対し、
労災保険を担当する部局も、
「会員はシルバー人材センターと
雇用関係にないので、労災保険は適用できない」と説明しています。
(引用ここまで)
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健康保険も労災保険も適用されず
「制度の谷間」に落ちてしまう人がいることが発覚しました。
その後、政府は、
「健康保険法の改正で、対応する。」との見解を出し
このたび、
健康保険法等の一部を改正する法律(平成25年改正)が、
平成25年10月より施行されました。
【制度の概要について】全国健康保険協会HPより引用
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これまで、健康保険は業務外の事由による疾病、負傷
若しくは死亡又は出産に対して保険給付を行っており、
「業務」とは「人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、
継続して行う事務又は事業の総称」と解釈されていることから、
請負業務、インターンシップ又はシルバー人材センターの会員が
業務を行っているときに負傷した場合は、
健康保険から保険給付は行われず、
また、労働者災害補償保険からも保険給付が行われないケースが
生じていました。
このようなケースを解消するため、健康保険法の一部が改正され、
健康保険では、被保険者又は被扶養者の労働者災害補償保険の
業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して
保険給付を行うこととなります。
ただし、被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合であって、
その法人の役員の業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、
引き続き健康保険から保険給付を行うことはできません。(注1)
(注1)
被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される
法人の役員であって、一般の従業員が従事する業務と
同一である業務を遂行している場合において、
その業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、
健康保険から保険給付を行います。
改正された適用の時期について
平成25年10月1日以降に発生した保険事故について適用されます。
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(引用ココまで)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/250920
(↑ 全国健康保険協会HP ↑)
長文で、申し訳ないですが、
1.「健康保険に加入している本人及び扶養家族」が
請負、インターンシップ(学生の就業体験等)、
シルバー人材センターの会員として、
業務を行っている時の負傷は、
「健康保険」で治療等の保険給付を
受けることができるようになった。・・(ア)
2.一方、「健康保険に加入している本人及び扶養家族」が
法人の役員として、行った業務での負傷には、
これまでと変わらず「健康保険」使えない。
ただし、役員を含めて健康保険の加入者が
5人未満の企業の役員は、「健康保険」が
使えるルールもこれまでどおり。・・(イ)
なお、保険給付の中には
「傷病手当金」
(被保険者が病気やケガのために会社を休み、
給料が受けられない場合に支給されます。)がありますが、
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
(↑傷病手当金について 全国健康保険協会 HP↑)
これまで、上記2.(イ)「健康保険が使える」は
「治療費のみ使える」だけで、
「傷病手当金」は、支給しないことになっていましたが、
【重要】
上記(ア)で、健康保険の被保険者(被扶養者は対象外)である人や
上記(イ)の5人未満の法人役員が、業務で負傷した場合にでも
「傷病手当金」が受給できることとなりました。
社会保障関連の法律が「改正」というと、「改悪」ばかりでしたが
今回は、珍しく「改善」となりました。
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