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請負、インターンシップ、シルバー人材センターでの
健康保険について

◆平成25年10月からの健康保険法 改正について

まず、事の発端は、

「シルバー人材センターにおける負傷」について、

平成24年9月にニュースで取り上げられ、

社会問題化しました。

(NHKニュース 平成24年9月25日より)
―−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(ここから引用)

シルバー人材センターの会員のお年寄りが、

作業中にけがをしても保険が適用されず、

全額自己負担になるケースが相次いでいることについて、

厚生労働省はプロジェクトチームを作って、

1か月以内をめどに保険が適用されるよう

結論を出すことになりました。

シルバー人材センターに登録している

会員のお年寄りが、委託された作業中に

けがをして医療機関を受診した際、

健康保険も労災保険も適用されず、

全額自己負担になるケースが各地で相次いでいます。

どちらの保険も厚生労働省の所管で、

健康保険を担当する部局は、

「業務中の事故に健康保険は適用できない」としているのに対し、

労災保険を担当する部局も、

「会員はシルバー人材センターと

雇用関係にないので、労災保険は適用できない」と説明しています。

(引用ここまで)

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健康保険も労災保険も適用されず

「制度の谷間」に落ちてしまう人がいることが発覚しました。

その後、政府は、

「健康保険法の改正で、対応する。」との見解を出し

このたび、

健康保険法等の一部を改正する法律(平成25年改正)が、

平成25年10月より施行されました。


【制度の概要について】全国健康保険協会HPより引用

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これまで、健康保険は業務外の事由による疾病、負傷

若しくは死亡又は出産に対して保険給付を行っており、

「業務」とは「人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、

継続して行う事務又は事業の総称」と解釈されていることから、

請負業務、インターンシップ又はシルバー人材センターの会員が

業務を行っているときに負傷した場合は、

健康保険から保険給付は行われず、

また、労働者災害補償保険からも保険給付が行われないケースが

生じていました。

このようなケースを解消するため、健康保険法の一部が改正され、

健康保険では、被保険者又は被扶養者の労働者災害補償保険の

業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して

保険給付を行うこととなります。

ただし、被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合であって、

その法人の役員の業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、
引き続き健康保険から保険給付を行うことはできません。(注1)


(注1)
被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される

法人の役員であって、一般の従業員が従事する業務と

同一である業務を遂行している場合において、

その業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、

健康保険から保険給付を行います。


改正された適用の時期について

平成25年10月1日以降に発生した保険事故について適用されます。

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(引用ココまで)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/250920

(↑ 全国健康保険協会HP ↑)


長文で、申し訳ないですが、

1.「健康保険に加入している本人及び扶養家族」が
  請負、インターンシップ(学生の就業体験等)、

  シルバー人材センターの会員として、

  業務を行っている時の負傷は、

  「健康保険」で治療等の保険給付を

  受けることができるようになった。・・(ア)

2.一方、「健康保険に加入している本人及び扶養家族」が

  法人の役員として、行った業務での負傷には、

  これまでと変わらず「健康保険」使えない。

  ただし、役員を含めて健康保険の加入者が

  5人未満の企業の役員は、「健康保険」が

  使えるルールもこれまでどおり。・・(イ)


  なお、保険給付の中には

  「傷病手当金」

  (被保険者が病気やケガのために会社を休み、

   給料が受けられない場合に支給されます。)がありますが、
  
  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
  (↑傷病手当金について 全国健康保険協会 HP↑)

  これまで、上記2.(イ)「健康保険が使える」は

  「治療費のみ使える」だけで、

  「傷病手当金」は、支給しないことになっていましたが、

 【重要】
  上記(ア)で、健康保険の被保険者(被扶養者は対象外)である人や

  上記(イ)の5人未満の法人役員が、業務で負傷した場合にでも

  「傷病手当金」が受給できることとなりました。
 
  社会保障関連の法律が「改正」というと、「改悪」ばかりでしたが

  今回は、珍しく「改善」となりました。

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