総会その1
2015/4/22
今日は、午前中、お客様のところへ。
就業規則作成の打合せ。
その後、午後からは
社労士会尼崎支部の総会へ
県会会長の代理として出席。
開会のご挨拶をして、
任務は無事終了。
総会の進行を拝見し、
懇親会で、お世話になりました。
皆様、お疲れ様でした。
どうもありがとうございます
〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
JR西宮駅南口から徒歩1分 国道2号線沿い 南東角
2015/4/22
今日は、午前中、お客様のところへ。
就業規則作成の打合せ。
その後、午後からは
社労士会尼崎支部の総会へ
県会会長の代理として出席。
開会のご挨拶をして、
任務は無事終了。
総会の進行を拝見し、
懇親会で、お世話になりました。
皆様、お疲れ様でした。
どうもありがとうございます
2015/4/20
今日は、午前中
私の事務所のPC環境全般を
メンテナンスしてくれている会社の
Mさんが来所。
今日の依頼事項は
「私の携帯電話に、
新設のメールの送受信が
できるようしてほしい」
説明書どおりにやったのですが
上手くいかなかったので
Mさんのヘルプを借りました。
あっという間に設定してくれました。
頼りになります。
ありがとうございました。
2015/4/18
今日は、友人T君、Y君と
プロバスケットチーム
兵庫ストークスの応援に、
神戸まで。
3人で、行くのは、昨年12月以来。
ゲームは、前半戦は、良い感じでしたが
後半から、徐々に引き離され
最後、追い上げましたが
敗戦となりました。
残念です。
その後、三宮で、晩御飯を食べ
2軒目で、美味しい日本酒を飲み、
西宮に戻ってきました。
負けたので、残念でしたが
面白かったです。
2015/4/17
今日は、社労士会西宮支部の
幹事候補者会議でした。
次期の支部役員が
集合しました。
来週の総会で承認をいただくこと前提ですが、
この平成27年度も
役員として、仕事をすることになります。
顔ぶれも、変わりましたが
頑張っていきたいですね。
2015/4/15
今日は、晩から
大阪市内で開催の
とある勉強会に参加。
20名くらいが集まっていました。
講師は、何回も講演を聞いている
弁護士先生でした。
へえ〜、こんなところでお会いできるとは。
と開会前にご挨拶しました。
勉強会終了後、懇親会にも参加。
とても良い雰囲気の会でした。
ご縁が広がっていく予感。
大変お世話になました。
ありがとうございます。
2015/4/14
今日は、研修会に参加のため
午後から京都へ。
学生時代の4年間、
京都で生活をしましたが
その時と比べ、ずいぶんと交通網が充実しています。
当時は地下鉄は
京都駅から烏丸通を北へ上がる1本のみ。
現在は、御池から東西へ伸びていますね。
(30年前の話を持ち出して比較しても意味ないですが・・)
今日は、京都駅で下車せず
あえて山科駅まで乗り、
そこから東西線で、「蹴上」まで行きました。
生まれて初めて蹴上に行きました。
なんか、不思議な気分。
学生の頃に戻ったような
一人タイムスリップを
ひそかに体験してました。
2015/4/13
今日は、朝から顧問先様を訪問。
労務管理上の資料等を拝見しました。
その後、子供の話、その将来の話、
自分の生い立ちの話、
商売の話、立ち飲み屋の話、などなど
いろいろな話をしました。
社長様ご夫婦と話をしていると
心が澄んでくるような感覚を持ちました。
とても、楽しいひと時でした。
2015/4/11
今日は、9時から病院へ。
最近、ちょっと気になっていたので
胃カメラの検査をしてもらいました。
ベッドに横になり、
まずは「ついで」の採血検査のため
血を抜きました。
続いて看護婦さんが
「麻酔を入れます。」
と言ったのを聞くか聞かないか・・・
記憶が定かでないですが
意識が無くなりました。
途中、鼻の穴が痛いな〜〜
と少し思いましたが
知らない間に
鼻からの胃カメラ検査が
終わっていました。
結果は、全く問題なし。で一安心。
しかし、医療技術の進歩に
驚いた1日でした。
2015/4/9
今日は、ゴルフコンペに参加。
昨年12月に「ぎっくり腰」となってから
クラブを握ることなく
4か月余りが経ちました。
今日のイベントは、
ずいぶん前から決まっていましたので
参加することとなりました。
腰の状態は、
鍼灸院での治療で
すっかり良くなりました。
先週2回、練習に行き、
本日のラウンドを迎えました。
内心、かなり、ビビッていましたが
無事に18ホール回れました。
しかも、昨日まで雨でしたが、
今日は、晴れましたので
それも助かりました。
今年もゴルフが出来そうです。
良かったです。
2015/4/7
今日は午前中
娘の大学の入学式に出席。
小雨降る中、会場に入りました。
さすがにこれまで参加した式と違い、
人数がとてつもなく多いです。
「あ〜〜大学やな〜」と思いました。
これから、
新しい世界が広がっているはず。
感慨深いです。
2015/4/6
今日は、夜から
社労士会西宮支部の幹事会。
現メンバーでの最終会です。
事案審議を経て総会を迎えます。
2年間、皆様お疲れ様でした。
2015/4/4
今日は、晩から
3人の「親父」が
地元の居酒屋で集合。
同じ年の娘が
今年、それぞれ大学に入学しました。
子供が1歳のころからの
お付き合い。
父親同士もこうして
今でも集まっています。
日本酒と美味しい肴で
酔っぱらいました。
面白かったです。
また、次回よろしくお願いします。
2015/4/2
今日は、午後から
とある方との面談。
5回実施予定の3回目。
言葉に出来なかった
自分の中のモヤモヤが
どんどんクリアになってきます。
とても、貴重なひと時です。
面談の内容を
今月29日に発表します。
そこに至るまで
とても楽しみです。
2015/4/1
新年度になりました。
桜も咲き始め、春満開が間もなくやってきそうですね。
さて、企業においては、「異動」の季節でもあります。
本日は、
異動=転勤した社員さんの「残業時間数の管理」についてお話しします。
【前提】
労基法 36条(抜粋)
使用者は、過半数労働組合又は過半数代表との書面による
協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、「労働
時間」又は「休日」に関する規定にかかわらず、その協定で定
めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させる
ことができる。(いわゆる「36協定」)
協定に延長する時間数を記載しますが、
1ヵ月45時間以内の時間数
1年360時間以内の時間数
を延長できる「限度時間」として選択の上、
記載しているのが一般的なケースかと思います。
(ただし、変形労働時間制採用の場合、延長できる時間は
上記より、少ない時間数)
参照↓
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0131/4643/1agreement.pdf
また、特別条項※を追加して
1年6回を限度として、延長できる時間数を再度設定していると思います。
※特別条項とは
36協定を締結する際に、
「臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない
特別の事情が予想される場合に、限度時間を超える時間を
延長時間とすることができる。」というもので、合わせて、
限度時間を超える延長時間数やその場合の割増率を記載する。
ものです。
参照↓
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0131/4644/ryuuiten.pdf
【本題】
さて、例えば、こんなケースについて
1.本社A→支店B 4月1日付異動
2.36協定の起算日 本社・支店とも7月1日から1年間
(便宜上、7月からとします。)
3.本社A 協定上の限度時間1カ月40時間 1年360時間
(特別条項付 1年6回を限度として1カ月70時間 年間600時間まで)
4.支店B 協定上の限度時間1カ月45時間 1年300時間
(特別条項付 1年6回を限度として1カ月70時間 年間500時間まで)
となっている場合
(36協定は、事業所ごとの締結のため時間数が異なることも有り得ます)
◆社員Cさんが、支店Bに転勤した場合
原則は、異動後の支店Bの協定が適用されますので、
1カ月の残業時間の限度は「45時間」までとなります。
(本社では40時間までだった。)
ところが、
本社Aにて、協定期間中(在籍9か月)、
すでに特別条項の適用を6回受け、
かつ、残業時間数の総合計が550時間
(70h×6回+45h+45h+40h)だった場合、
どうなるのか??
新たに、リセットされ、
支店Bの協定に従い、協定終了期日まで
支店Bでの特別条項の適用を受けるのか?
という疑問が発生します。
◆考え方(労働時間の通算)
労基法第38条(時間計算)
労働時間は、事業場を異にする場合においても、
労働時間に関する規定の適用については通算する。
と規定されています。
ただし、これは、「1日の労働時間数」のみを想定した条文で、
例えば、早朝から会社Yで、働き
午後から会社Zで働いた場合、労働時間を通算する。ということになります。
→会社Zでの始業時刻等から「残業」となる場合があることを意味する。
しかし、その一方で
36協定の協定期間中、転勤した場合に、どのように取り扱うのか?を
規定した法律が今のところ、存在しません。
では、例示のケースで、法律が無いからと言って
転勤後の支店Bで、特別条項をリセットして、
1から(社員C本人から見れば、協定期間中7回目)適用しても良いかと言えば
常識的に考えて、それは出来ない(してはいけない。)と
私は考えます。
法律に記載が無いこと=しても良いこと。では無いはずですよね。
法律的なアプローチとしては、
過労死認定基準があります。
脳・心臓疾患の認定基準の概要(厚生労働省発表 平成13年12月12日)では、
「発症前1か月間におおむね100時間
又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、
1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が
認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」
とあります。
参照↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html
1か月ごとに、残業時間数を見るため、
例示のケースでは、特別条項によっても、
残業は、1カ月60時間までとなっているので
それを守っている限りは、過労死認定基準には、当てはまらないとは
思いますが、本社Aにて、すでに550時間残業し、リセット後
さらに支店Bの特別条項で協定する500時間を適用するのでは、
残業時間数が過剰になってしまうのは、トータルで見れば同じです。
労働契約法に規定される
「安全配慮義務」との関連は重要です!
労働契約法(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を
確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
また、すでに通算550時間残業をした社員Cは、
支店Bで、特別条項で締結した500時間を超過しているので
「これ以上は、残業できない」とも考えられるのです。
→ただ、ここは、特別条項を考慮せず、本来の36協定で締結した
限度時間までは残業を命じるのか?という企業判断が求められると考えます。
◆企業としての対策
36協定(特別条項付のケースを含む)において、
1.異動予定者の総労働時間(残業時間)及び特別条項適用時間&回数は、
人事異動を事前検討する際の重要な材料となる。
1.転勤した社員の総労働時間(残業時間)及び特別条項適用時間&回数は
異動前の事業所から異動後の事業所へ情報を移管する。
1.事業所ごとに締結している36協定の限度時間(特別条項時間)は、
可能であれば、統一した時間数で、締結可能かを検討する。
異動の際の労働時間管理は、これまで日本の労務管理では
あまり考慮されてこなかった事項かと思いますが
これからは、とても重要な事項になると考えます。
2015/3/31
今日は、午前中、
税理士先生のご紹介の
企業様を訪問。
社長様が作成した就業規則の
記載内容について
一緒に検討しました。
就業規則の作成方法に関しては
昨今、インターネットで、ダウンロードした
ひな型を自由に活用することが出来ます。
ただ、「自由」過ぎて、取捨選択に迷うことや
本当に必要な事項の作り込みが
不十分なケースも見受けられます。
そんなときには、専門家である
社会保険労務士を是非ご活用いただければと思います。
2015/3/29
今日は、午後からゴルフの練習へ。
昨年12月に、ぎっくり腰になって以降
一度もクラブを握っていませんでした。
暖かくなってきたので、
おっかなびっくりですが
今年の初打ちです。
腰に痛みも出ず
思った以上に、しっかりと
練習できました。
安心しました。
2015/3/27
今日は、午後から
とある企業様の
11名の総務部門ご担当者様に向けて
研修会の講師を務めました。
「労働法関係概論と労災事故」
安全配慮義務について。をテーマにしました。
頂いた時間で、精一杯、お話をさせていただきました。
少しでも今後の参考になれば幸いです。
2015/3/25
今日は、午前中、事務所内にて
「マイナンバー制度」への取組について
ディスカッションしました。
本当に国民の利便につながるのか??
との疑念も浮かびますが
企業において対応が求められます。
また、社労士事務所として
業務に直結する非常に重要な事項です。
事務所の体制を含めて、
しっかりと準備を進めたいと思います。
2015/3/23
今日は、午前中、
労働基準監督署の調査に立ち合い。
色々な事項について、
是正を求められました。
改善に向けて、
一つ一つ、しっかりと対応したいと思います。
2015/3/21
今日は、とある方々と会食。
三宮で、大変美味しいステーキを頂きました。
メインのお肉に向かうまで
一品一品、素材の質が高く、
そして、目の前で、
丁寧に&豪快に調理してくれました。
これまで、知らなかった世界です。
いやいや、大満足です。
兵庫県西宮市の特定社会保険労務士事務所 古澤社労士事務所です。
西宮市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、神戸市、大阪市を中心に活動しております。
人事・労務管理のプロフェッショナルとして企業の発展に貢献します。
西宮、神戸、大阪の経営者の皆様お気軽にご相談ください。
対応エリア | 兵庫、西宮、神戸、芦屋、尼崎、大阪 |
---|
古澤社労士事務所は、
個人情報保護事務所として
全国社会保険労務士会連合会の
認証を受けています。
報酬額案内
日記・コラム