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総会その1

2015/4/22

今日は、午前中、お客様のところへ。

就業規則作成の打合せ。

その後、午後からは

社労士会尼崎支部の総会へ

県会会長の代理として出席。

開会のご挨拶をして、

任務は無事終了。

総会の進行を拝見し、

懇親会で、お世話になりました。

皆様、お疲れ様でした。

どうもありがとうございます

あっという間

2015/4/20

今日は、午前中

私の事務所のPC環境全般を

メンテナンスしてくれている会社の

Mさんが来所。

今日の依頼事項は

「私の携帯電話に、

新設のメールの送受信が

できるようしてほしい」

説明書どおりにやったのですが

上手くいかなかったので

Mさんのヘルプを借りました。

あっという間に設定してくれました。

頼りになります。

ありがとうございました。

兵庫ストークス

2015/4/18

今日は、友人T君、Y君と

プロバスケットチーム

兵庫ストークスの応援に、

神戸まで。

3人で、行くのは、昨年12月以来。

ゲームは、前半戦は、良い感じでしたが

後半から、徐々に引き離され

最後、追い上げましたが

敗戦となりました。

残念です。

その後、三宮で、晩御飯を食べ

2軒目で、美味しい日本酒を飲み、

西宮に戻ってきました。

負けたので、残念でしたが

面白かったです。

幹事候補者会議

2015/4/17

今日は、社労士会西宮支部の

幹事候補者会議でした。

次期の支部役員が

集合しました。

来週の総会で承認をいただくこと前提ですが、

この平成27年度も

役員として、仕事をすることになります。

顔ぶれも、変わりましたが

頑張っていきたいですね。

勉強会

2015/4/15

今日は、晩から

大阪市内で開催の

とある勉強会に参加。

20名くらいが集まっていました。

講師は、何回も講演を聞いている

弁護士先生でした。

へえ〜、こんなところでお会いできるとは。

と開会前にご挨拶しました。

勉強会終了後、懇親会にも参加。

とても良い雰囲気の会でした。

ご縁が広がっていく予感。

大変お世話になました。

ありがとうございます。

タイムスリップ

2015/4/14

今日は、研修会に参加のため

午後から京都へ。

学生時代の4年間、

京都で生活をしましたが

その時と比べ、ずいぶんと交通網が充実しています。

当時は地下鉄は

京都駅から烏丸通を北へ上がる1本のみ。

現在は、御池から東西へ伸びていますね。

(30年前の話を持ち出して比較しても意味ないですが・・)

今日は、京都駅で下車せず

あえて山科駅まで乗り、

そこから東西線で、「蹴上」まで行きました。

生まれて初めて蹴上に行きました。

なんか、不思議な気分。

学生の頃に戻ったような

一人タイムスリップを

ひそかに体験してました。

いろいろな話

2015/4/13

今日は、朝から顧問先様を訪問。

労務管理上の資料等を拝見しました。

その後、子供の話、その将来の話、

自分の生い立ちの話、

商売の話、立ち飲み屋の話、などなど

いろいろな話をしました。

社長様ご夫婦と話をしていると

心が澄んでくるような感覚を持ちました。

とても、楽しいひと時でした。

2015/4/11

今日は、9時から病院へ。

最近、ちょっと気になっていたので

胃カメラの検査をしてもらいました。

ベッドに横になり、

まずは「ついで」の採血検査のため

血を抜きました。

続いて看護婦さんが

「麻酔を入れます。」

と言ったのを聞くか聞かないか・・・

記憶が定かでないですが

意識が無くなりました。

途中、鼻の穴が痛いな〜〜

と少し思いましたが

知らない間に

鼻からの胃カメラ検査が

終わっていました。

結果は、全く問題なし。で一安心。

しかし、医療技術の進歩に

驚いた1日でした。

コンペ

2015/4/9

今日は、ゴルフコンペに参加。

昨年12月に「ぎっくり腰」となってから

クラブを握ることなく

4か月余りが経ちました。

今日のイベントは、

ずいぶん前から決まっていましたので

参加することとなりました。

腰の状態は、

鍼灸院での治療で

すっかり良くなりました。

先週2回、練習に行き、

本日のラウンドを迎えました。

内心、かなり、ビビッていましたが

無事に18ホール回れました。

しかも、昨日まで雨でしたが、

今日は、晴れましたので

それも助かりました。

今年もゴルフが出来そうです。

良かったです。

2015/4/7

今日は午前中

娘の大学の入学式に出席。

小雨降る中、会場に入りました。

さすがにこれまで参加した式と違い、

人数がとてつもなく多いです。

「あ〜〜大学やな〜」と思いました。

これから、

新しい世界が広がっているはず。

感慨深いです。

幹事会

2015/4/6

今日は、夜から

社労士会西宮支部の幹事会。

現メンバーでの最終会です。

事案審議を経て総会を迎えます。

2年間、皆様お疲れ様でした。

1歳から

2015/4/4

今日は、晩から

3人の「親父」が

地元の居酒屋で集合。

同じ年の娘が

今年、それぞれ大学に入学しました。

子供が1歳のころからの

お付き合い。

父親同士もこうして

今でも集まっています。

日本酒と美味しい肴で

酔っぱらいました。

面白かったです。

また、次回よろしくお願いします。

2015/4/2

今日は、午後から

とある方との面談。

5回実施予定の3回目。

言葉に出来なかった

自分の中のモヤモヤが

どんどんクリアになってきます。

とても、貴重なひと時です。

面談の内容を

今月29日に発表します。

そこに至るまで

とても楽しみです。

2015/4/1

新年度になりました。
桜も咲き始め、春満開が間もなくやってきそうですね。

さて、企業においては、「異動」の季節でもあります。

本日は、
異動=転勤した社員さんの「残業時間数の管理」についてお話しします。

【前提】
労基法 36条(抜粋)
使用者は、過半数労働組合又は過半数代表との書面による
協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、「労働
時間」又は「休日」に関する規定にかかわらず、その協定で定
めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させる
ことができる。(いわゆる「36協定」)

協定に延長する時間数を記載しますが、

1ヵ月45時間以内の時間数
1年360時間以内の時間数

を延長できる「限度時間」として選択の上、
記載しているのが一般的なケースかと思います。
(ただし、変形労働時間制採用の場合、延長できる時間は
上記より、少ない時間数)

参照↓
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0131/4643/1agreement.pdf

また、特別条項※を追加して
1年6回を限度として、延長できる時間数を再度設定していると思います。

※特別条項とは
36協定を締結する際に、
「臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない
特別の事情が予想される場合に、限度時間を超える時間を
延長時間とすることができる。」というもので、合わせて、
限度時間を超える延長時間数やその場合の割増率を記載する。
ものです。

参照↓
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0131/4644/ryuuiten.pdf

【本題】
さて、例えば、こんなケースについて

1.本社A→支店B 4月1日付異動

2.36協定の起算日 本社・支店とも7月1日から1年間
  (便宜上、7月からとします。)

3.本社A 協定上の限度時間1カ月40時間 1年360時間
(特別条項付 1年6回を限度として1カ月70時間 年間600時間まで)

4.支店B 協定上の限度時間1カ月45時間 1年300時間
(特別条項付 1年6回を限度として1カ月70時間 年間500時間まで)

となっている場合
(36協定は、事業所ごとの締結のため時間数が異なることも有り得ます)

◆社員Cさんが、支店Bに転勤した場合

原則は、異動後の支店Bの協定が適用されますので、
1カ月の残業時間の限度は「45時間」までとなります。
(本社では40時間までだった。)

ところが、
本社Aにて、協定期間中(在籍9か月)、
すでに特別条項の適用を6回受け、

かつ、残業時間数の総合計が550時間

(70h×6回+45h+45h+40h)だった場合、

どうなるのか??

新たに、リセットされ、
支店Bの協定に従い、協定終了期日まで
支店Bでの特別条項の適用を受けるのか?

という疑問が発生します。

◆考え方(労働時間の通算)

労基法第38条(時間計算)
労働時間は、事業場を異にする場合においても、
労働時間に関する規定の適用については通算する。

と規定されています。

ただし、これは、「1日の労働時間数」のみを想定した条文で、
例えば、早朝から会社Yで、働き
午後から会社Zで働いた場合、労働時間を通算する。ということになります。
→会社Zでの始業時刻等から「残業」となる場合があることを意味する。

しかし、その一方で
36協定の協定期間中、転勤した場合に、どのように取り扱うのか?を
規定した法律が今のところ、存在しません。

では、例示のケースで、法律が無いからと言って
転勤後の支店Bで、特別条項をリセットして、
1から(社員C本人から見れば、協定期間中7回目)適用しても良いかと言えば

常識的に考えて、それは出来ない(してはいけない。)と
私は考えます。

法律に記載が無いこと=しても良いこと。では無いはずですよね。

法律的なアプローチとしては、
過労死認定基準があります。

脳・心臓疾患の認定基準の概要(厚生労働省発表 平成13年12月12日)では、

「発症前1か月間におおむね100時間
 又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、
 1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が
 認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」

とあります。

参照↓

http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html

1か月ごとに、残業時間数を見るため、
例示のケースでは、特別条項によっても、
残業は、1カ月60時間までとなっているので
それを守っている限りは、過労死認定基準には、当てはまらないとは
思いますが、本社Aにて、すでに550時間残業し、リセット後
さらに支店Bの特別条項で協定する500時間を適用するのでは、
残業時間数が過剰になってしまうのは、トータルで見れば同じです。

労働契約法に規定される
「安全配慮義務」との関連は重要です!

労働契約法(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を
確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。


また、すでに通算550時間残業をした社員Cは、
支店Bで、特別条項で締結した500時間を超過しているので
「これ以上は、残業できない」とも考えられるのです。

→ただ、ここは、特別条項を考慮せず、本来の36協定で締結した
限度時間までは残業を命じるのか?という企業判断が求められると考えます。

◆企業としての対策
36協定(特別条項付のケースを含む)において、

1.異動予定者の総労働時間(残業時間)及び特別条項適用時間&回数は、
  人事異動を事前検討する際の重要な材料となる。

1.転勤した社員の総労働時間(残業時間)及び特別条項適用時間&回数は
  異動前の事業所から異動後の事業所へ情報を移管する。

1.事業所ごとに締結している36協定の限度時間(特別条項時間)は、
  可能であれば、統一した時間数で、締結可能かを検討する。

異動の際の労働時間管理は、これまで日本の労務管理では
あまり考慮されてこなかった事項かと思いますが

これからは、とても重要な事項になると考えます。


2015/3/31

今日は、午前中、

税理士先生のご紹介の

企業様を訪問。

社長様が作成した就業規則の

記載内容について

一緒に検討しました。

就業規則の作成方法に関しては

昨今、インターネットで、ダウンロードした

ひな型を自由に活用することが出来ます。

ただ、「自由」過ぎて、取捨選択に迷うことや

本当に必要な事項の作り込みが

不十分なケースも見受けられます。

そんなときには、専門家である

社会保険労務士を是非ご活用いただければと思います。

初打ち

2015/3/29

今日は、午後からゴルフの練習へ。

昨年12月に、ぎっくり腰になって以降

一度もクラブを握っていませんでした。

暖かくなってきたので、

おっかなびっくりですが

今年の初打ちです。

腰に痛みも出ず

思った以上に、しっかりと

練習できました。

安心しました。

2015/3/27

今日は、午後から

とある企業様の

11名の総務部門ご担当者様に向けて

研修会の講師を務めました。

「労働法関係概論と労災事故」

安全配慮義務について。をテーマにしました。

頂いた時間で、精一杯、お話をさせていただきました。

少しでも今後の参考になれば幸いです。

マイナンバー制度

2015/3/25

今日は、午前中、事務所内にて

マイナンバー制度」への取組について

ディスカッションしました。

本当に国民の利便につながるのか??

との疑念も浮かびますが

企業において対応が求められます。

また、社労士事務所として

業務に直結する非常に重要な事項です。

事務所の体制を含めて、

しっかりと準備を進めたいと思います。

調査立ち合い

2015/3/23

今日は、午前中、

労働基準監督署の調査に立ち合い。

色々な事項について、

是正を求められました。

改善に向けて、

一つ一つ、しっかりと対応したいと思います。

知らなかった?

2015/3/21

今日は、とある方々と会食。

三宮で、大変美味しいステーキを頂きました。

メインのお肉に向かうまで

一品一品、素材の質が高く、

そして、目の前で、

丁寧に&豪快に調理してくれました。

これまで、知らなかった世界です。

いやいや、大満足です。

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