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労災事故の治療後に後遺症が残った場合や

負傷した箇所(部位)が、元通りにならず、

症状が固定した場合は、申請により、

労災保険から

「障害補償給付」が支給されます。

(通勤災害の場合は「障害給付」)

支給額は、障害等級に

基づいて行われます。

障害の重さ、程度により、

①年金(障害等級1〜7級)

②一時金(障害等級8〜14級)が

支給されます。

なお、外形上は、

症状が固定し治療の必要が

無くなっても、痛みや痺れが

残っているときがあります。

このようなケースでも、

後遺症認定を受けることが

できる場合があります。

1.負傷部位の症状が固定した。

 (これ以上改善しない。)

 →治療の終了

2.「障害補償給付支給請求書(様式10号)」を

  病院(医事課等)に提出

  裏面の「診断書」欄に、

  医師に療養の経過、障害の状態、

  負傷した部位の可動域の計測結果を

  記入してもらう。

3.障害補償給付支給申請書と

  レントゲン写真等添付書類を

  所轄労働基準監督署に提出

 (所属会社を管轄する労基署)

4.労働基準監督署から負傷した部位の

  可動域の計測、症状のヒヤリングを行うため

  来署依頼の通知が着ます。

  (労基署に行く日=認定日)

5.認定日に労働基準監督署にて

  可動域の計測や症状のヒヤリング

6.約1ヵ月後「支給決定通知」が

  自宅に送付されます。

  支給決定通知に記載された日付に

  支給が行われます。

「障害補償給付支給請求書」が重要です。

主治医と患者との間には、

治療を通じて信頼関係が

生まれていると思います。

しかし、労災後遺症認定の落とし穴として、

患者が

「自分の身体のことは、

全て分かってくれている。」

という想いから、

後遺症の状態を余すことなく

伝えることができず、

後遺症認定で本来得られる

障害等級にならないことがあります。

また、医師に、自分の現状を

気後れして言わなかったり、

やせ我慢するケースも

不利になってしまいます。

症状固定したとき、現存している

「痛み」や「しびれ」は、

しっかりと医師に伝え

障害補償給付支給請求書に

(裏面にある「診断書」)

記載してもらいましょう。

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