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労災事故の治療後に後遺症が残った場合や

負傷した箇所(部位)が、元通りにならず、

症状が固定した場合は、申請により、

労災保険から

「障害補償給付」が支給されます。

(通勤災害の場合は「障害給付」)

支給額は、障害等級に

基づいて行われます。

障害の重さ、程度により、

①年金(障害等級1〜7級)

②一時金(障害等級8〜14級)が

支給されます。

なお、外形上は、

症状が固定し治療の必要が

無くなっても、痛みや痺れが

残っているときがあります。

このようなケースでも、

後遺症認定を受けることが

できる場合があります。

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