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「障害補償給付支給請求書」が重要です。

主治医と患者との間には、

治療を通じて信頼関係が

生まれていると思います。

しかし、労災後遺症認定の落とし穴として、

患者が

「自分の身体のことは、

全て分かってくれている。」

という想いから、

後遺症の状態を余すことなく

伝えることができず、

後遺症認定で本来得られる

障害等級にならないことがあります。

また、医師に、自分の現状を

気後れして言わなかったり、

やせ我慢するケースも

不利になってしまいます。

症状固定したとき、現存している

「痛み」や「しびれ」は、

しっかりと医師に伝え

障害補償給付支給請求書に

(裏面にある「診断書」)

記載してもらいましょう。

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