〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
JR西宮駅南口から徒歩1分 国道2号線沿い 南東角
1.負傷部位の症状が固定した。
(これ以上改善しない。)
→治療の終了
2.「障害補償給付支給請求書(様式10号)」を
病院(医事課等)に提出
裏面の「診断書」欄に、
医師に療養の経過、障害の状態、
負傷した部位の可動域の計測結果を
記入してもらう。
3.障害補償給付支給申請書と
レントゲン写真等添付書類を
所轄労働基準監督署に提出
(所属会社を管轄する労基署)
4.労働基準監督署から負傷した部位の
可動域の計測、症状のヒヤリングを行うため
来署依頼の通知が着ます。
(労基署に行く日=認定日)
5.認定日に労働基準監督署にて
可動域の計測や症状のヒヤリング
6.約1ヵ月後「支給決定通知」が
自宅に送付されます。
支給決定通知に記載された日付に
支給が行われます。
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