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1.負傷部位の症状が固定した。

 (これ以上改善しない。)

 →治療の終了

2.「障害補償給付支給請求書(様式10号)」を

  病院(医事課等)に提出

  裏面の「診断書」欄に、

  医師に療養の経過、障害の状態、

  負傷した部位の可動域の計測結果を

  記入してもらう。

3.障害補償給付支給申請書と

  レントゲン写真等添付書類を

  所轄労働基準監督署に提出

 (所属会社を管轄する労基署)

4.労働基準監督署から負傷した部位の

  可動域の計測、症状のヒヤリングを行うため

  来署依頼の通知が着ます。

  (労基署に行く日=認定日)

5.認定日に労働基準監督署にて

  可動域の計測や症状のヒヤリング

6.約1ヵ月後「支給決定通知」が

  自宅に送付されます。

  支給決定通知に記載された日付に

  支給が行われます。

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