〒662-0912 兵庫県西宮市松原町4-1 西宮ステーションビル503
JR西宮駅南口から徒歩1分 国道2号線沿い 南東角

2005/12/1

 

1ヵ月後の今日は、元旦です!
信じられな〜いっ
 
11月25日特定社会保険労務士の職域について
疑問がありコラムに書いたのですが、
社会保険労務士裁判外紛争解決手続代理業務能力担保措置検討会
(長すぎ。以下「検討委員会」)
平成17年9月22日付け更新記事の報告書(この日で検討委員会は終結)に
以下の記載がありました。
 
「この紛争解決手続代理の事務には、紛争解決手続について相談に応ずること、
当該手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと及び
当該手続により成立した
和解における合意を内容とする契約を締結することが
含まれるものとしている。」
(ただし紛争の目的の価額が60万円を超える場合には
弁護士との共同受任が必要です。)
 
よって特定社会保険労務士が行う個別労働関係紛争の解決手続代理は
非弁活動には当たらないということです。
ホッと一安心。
2005/11/30
 
11月も今日で終わり。これから年末に向けてバタバタ
忙しくなるな〜
 
昨日の続きなのですが、
弁護士さんの事件も1級建築士さんの事件も
メディアで大事件として毎日報じられる事態となりました。
 
ところで社会保険労務士業界は、今まで社会保険労務士の地位向上や
認知度のアップや職域の拡大などを実現させるため、地道な活動を続けて来ています。
これまでの活動、先輩方に感謝です。
 
僕は試験に通る前から、かれこれ17年ほどこの業界にいますが、
僕の知っている限りにおいても、昔は認知度メチャメチャ低かったと思います。
 
業界の活動が実を結んできたなかで、不況による老後の不安や少子高齢化などの問題が
クローズアップされ、年金や雇用保険などのプロ「社会保険労務士」に少なからずスポットが当たってきたなと感じます。
 
そんな順風なときにもし仮に社会保険労務士の重大な犯罪が報道されたら
社会保険労務士全体が「そんなもんなんか」と見られてしまいます。
ほんの一握りの人のために弁護士業界や建築士業界は、今そんな状態に
晒されているのでしょう・・・
業界内で、ほんとにやり切れない気持ちの人も多いのではないでしょうか。
2005/11/29
 
最近マスコミで「士業」の犯罪が話題ですね。
 
「弁護士」は言うに及ばず「一級建築士」も
試験に通るのは大変難しく難関試験の一つとされています。
 
しかしいわゆる「サムライ」業は、試験に受かっただけでは
飯は食えない!社会保険労務士も同じです。
 
僕達は品物を扱っているのではなく
自分そのものが商品で、いかに自分を買っていただくかに
腐心しなければいけません。社会保険労務士は、全国で何万人といる
その中で自分を買ってもらうにはどうすればよいか?
お客様にどんなメリットが提供できるのか。
 
それをこのブログで作りたいなと思う。
手付かず状態の「お役立ち情報」をアップしなければ・・・
2005/11/28
 
今日は支部の研修会が終わった後に
近くで大先輩と少し「一杯」のつもりで
飲んでいたら、大先輩(師匠)の携帯にTELがあり
他で一席設けている、これまた大先輩からのお誘いがあり
僕もご一緒させていただいた。
 
通り一遍のお付き合いでは伺えないことばかりで
とても参考になった。自分で言うのもなんですが、
先輩に恵まれていると思う。
 
ありがとうございました。
ぼくも「いつの日か僕がしてもらったことを後輩に
やってあげないと」と思う。

2005/11/27

昨日は、長女と長男と3人で大阪長居公園内博物館でやっている
「恐竜博2005」を見に行きました。
ティラノサウルス「スー」の全身複製骨格が一番の目玉です。

「全身複製骨格と実物化石の一部が出品される。
恐竜の中で最も人気がある肉食恐竜ティラノサウルス。
中でも「スー」はこれまで見つかったティラノサウルスでは最大で、
全身の90%以上の骨が発見された最も完全な標本だ。
90年に米国サウスダコタ州で発見後、所有権争いの末、
競売にかけられ、約10億円で落札されたことから一躍有名になった。」
http://www.asahi.com/dino2005/news/TKY200412170220.html より抜粋

「ホントにこんな大きな恐竜が地球上にいたんか!?
人間が同世代に生きていたら映画のようにパクッと一かじりやな〜」と
心の中でつぶやいた。

恐竜が絶滅した理由は「カリブ海に落ちた巨大隕石」説が最も有力との
説明が展示されていた。

宇宙の自然現象の中では、地球に生きている人間なんて
ちっぽけな存在やな。
小さなことにクヨクヨせず、明日隕石が落ちてきたとしても
悔いの無いよう前向きに日々がんばっていこうと思う。
(ほんまに落ちてきたら困るけど・・・)

2005/11/26
 
民法には「契約自由の原則」があります。
当事者間で合意すればその契約は成立します。
 
しかし、労働契約(これも「契約」の一種です)については
当事者間で合意しても「労働基準法」に定めてある事項に
違反した契約(もしくは契約部分)は無効となります。
 
例えば、いくら本人が働かせてくれと懇願しても
中学生を働かせることはできません。(テレビや映画の子役などの例外はあります)
また、いくら労働者が残業代はいっさい要らないから
1日10時間働かせてくれと言っても
原則8時間を越える部分には、時間外手当の支払いが必要になります。
 
私は、従業員さんを使い捨てのティッシュのように
意識的に過酷な労働条件で働かせている会社の
お手伝いは、いたしませんが、
社長さんと従業員さん双方が合意の上で、
無意識に「労働基準法違反」の契約
従業員さんに働いてもらっている時、
労基署の「時間外手当の適正化」指導調査に
当たってしまうと社長さんに悲劇が起こります。
 
こんなことになる前に、社長さんが「本業に専念していただけるように」
賃金体系の見直しが必要となってきます。
2005/11/25
 
特定社会保険労務士と言っても世間一般の皆様には
さっぱりなんのことやら??なのですが、
社会保険労務士業界では、今一番の話題なのです。
 
平成18年度から実施される指定研修の受講と試験に合格すれば、
「特定」社会保険労務士と称することができ、
平成19年度から「個別労働紛争解決処理」の
あっせん代理をすることができます。
(「特定」ではない社会保険労務士はできません)
 
終身雇用制度の崩壊や労働者の権利意識が向上するなかで
解雇や未払い時間外手当についての紛争が多発しています。
 
裁判にはならず、その紛争を解決する(裁判外紛争解決処理)のため、
特定社会保険労務士があっせん代理をすることになるのです。
 
そんななか、新聞紙上では国会議員の元秘書が交通事故の示談を
行い、いわゆる非弁行為として問題になっていますが、
特定社会保険労務士が、あっせん代理を行い当事者のそれぞれが
納得した解決を導き出した場合、「示談書」「和解」の書面を
特定社会保険労務士が作成すれば、それは非弁行為になるのでしょうか。
 
「あっせん」までしておいてその紛争の終結作業を
自らすることができないならば、「特定」の意味合いは
かなり狭いエリアにとどまることになるのかもしれない。
 
そのへんをもっと詳しく知りたいです。
もしご存知の方がいっらっしゃいましたら
ご一報ください。
2005/11/24
 
先日、妻の両親が遊びに来ました。
「晩飯はすき焼きにしよう。」ってことになり
義父と僕の6歳になる息子がスーパーへ買出しに行った。
 
買い物について行く息子には、「ついでにおもちゃを買ってもらう」
という重大任務がある。
しかし、買ったその日だけ遊んだ後は、あまり使わないおもちゃを買う度に
「せっかく買ってもらったんなら、いつまでも大事にしなさい。
直ぐ飽きるようなら買ってもらわなくてもよい」と
毎回、僕は息子を叱ってしまう。
 
その日も「ピンポーン」と鳴り、鍵を開けるために
義父と息子を玄関先まで出迎えに行った。
 
扉を開けるとおもちゃの入ったビニール袋を
満面の笑みで胸いっぱいに抱えた息子は
僕の顔を見た瞬間、視線を伏せて笑顔が少し引きつった・・・
 
「うーん、そんな顔すんなよ〜 
そうさせたのは俺のせいか!ゴメン・・・」
と心の中でつぶやいたけど、言葉にはならなかった。
 
ちょっぴり罪悪感でした。
2005/11/22
昨日は、後輩の社労士M君(会社じゃないので、ホントは「後輩」っておかしい)と
飲みに行った。会社で総務関係を任されているようで、僕より10歳?は若いのに
実務を良く知っている人だ。
 
社会保険労務士は、
 
    試験に通る力
       +
 請けた仕事(実務)をこなす力
       +
顧客(質問者)に平易に説明する力
 
の3つが必要だと思う。3つの力(試験はもう受けなくても良いから実質2つ)の
それぞれを高めていかねばと常々感じているところだ。
2005/11/21
過去に投稿した記事がどこかへ消えてしまい
ブログ初心者の僕にとって???なので
この記事を試しにアップします。
2005/11/17
昼前に顧問先の社長さんから電話が入った。
 
「賃金体系の見直しをしたい。仕事のできる従業員は
サッと仕事を片付けサッと帰る。仕事のできない人ほど
残業が増えてしまうのだが、なんとかならないものか」
 
僕は「はい、なんとかできると思います」と返事をして
来週訪問することとなった。
 
残業時間が多い会社では、給料全体の中で残業代の比率が
高くなりますよね。仕事のできる人の方が相対的に
給料が低くなってしまう逆転現象が起こる場合があります。
 
できる人材を確保するために社長さんが頭を悩ませる
問題です。こんなときこそ社会保険労務士の出番だと
思うのです。
2005/11/15
 
「老齢」年金についての関心の高まりは、10年前に比べると
驚くほどの変化です。
しかし「遺族」年金や「障害」年金についての認知度は
いまだにものすごく低いままだと思います。
 
私の妻の友人たちは、「もしダンナが万が一のとき
生命保険は○○万円支給される」ということは
知っていても、遺族年金が毎年いくら貰えるかを
知っている人はいないようです。
(遺族年金の存在すら知らないかも)
 
公的年金の良いところ、もっとアピールが必要です。
(この記事、数日前に書いたのだけど消えてしまいました。再掲です)
平成17年11月12日
はじめまして
念願のブログでホームページを始めることができました。
不定期ですが、社会保険労務士としての日々を日記にしていきます。
どうぞよろしくお願いします。
 
今日は、社会保険労務士会の旅行でした。
滋賀県の永源寺へ行き、その後の昼食で
近江牛を食べました。
 
道中のバスの中で、一人の社会保険労務士さんが言いました。
『「会社が残業代をきちんと支払ってくれない」と相談を受けた』
とのことでした。
長時間拘束される業種は、低い賃金で働らき
その上、残業代が未払いになっている場合が
多く見られます。
 
トラブルになる前に会社側は
賃金体系の再構築をしなければ
労働基準監督署から是正勧告をうけてからでは
手遅れになります。
 
再構築は、従業員さんの十分な了解の元で
慎重に実行することが大前提ですが、
完成すると「後顧の憂い」がなくなります。
 
社長さんは本業に専念していただくため、
賃金体系の見直しを(いわゆる成果主義導入ではありません)
検討していただきたいなと思います。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0798-23-6595

兵庫県西宮市の特定社会保険労務士事務所 古澤社労士事務所です。

西宮市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、神戸市、大阪市を中心に活動しております。

人事・労務管理のプロフェッショナルとして企業の発展に貢献します。

西宮、神戸、大阪の経営者の皆様お気軽にご相談ください。

対応エリア
兵庫、西宮、神戸、芦屋、尼崎、大阪

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0798-23-6595

個人情報保護について

SRPⅡ認証

古澤社労士事務所は、
個人情報保護事務所として
全国社会保険労務士会連合会の
認証を受けています。

古澤社労士事務所

住所

〒662-0912
兵庫県西宮市松原町4-1
西宮ステーションビル503

アクセス

JR西宮駅南口から徒歩1分
国道2号線沿い 南東角

メルマガご登録

メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
お名前(必須)

(例:山田太郎)

内容をご確認の上、ボタンをクリックして下さい↓

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4~5秒かかります)